○厚真町町章使用に関する事務取扱要綱

平成28年6月10日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町の町民、団体その他厚真町と何らかの関係がある者(以下「町民等」という。)が厚真町の紋章(以下「町章」という。)を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び承認基準)

第2条 町民等が町章を使用する場合は、あらかじめ町長に町章使用承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、町章の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、町章の使用を承認しないものとする。

(1) 営利を目的として使用するとき。

(2) 営利団体が自己の標示に使用するとき。

(3) 町章の尊厳と品位を損なうおそれがあるとき。

(4) その他承認することが不適当と認められるとき。

(承認の条件)

第3条 町長は、町章の使用を承認する場合は、必要により条件を付けることができる。

(使用承認等の通知)

第4条 町長は、第2条第1項に規定する申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し、町章使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、町民等に通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 町長は、町章の使用承認を受けた町民等が承認の条件を遵守しないときは、承認を取り消すことができる。

(町章の規格)

第6条 町民等が町長の承認を得て使用することができる町章の規格は、厚真町紋章条例(昭和29年条例第16号)に定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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厚真町町章使用に関する事務取扱要綱

平成28年6月10日 訓令第25号

(平成28年6月10日施行)