○厚真町紋章条例

昭和29年12月25日

条例第16号

本町の紋章を別記のとおり定める。

1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

2 この条例施行と同時に「村紋章規程」は、廃止する。

別記

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作図基準

1 内円の半径は、外円の半径の2分の1

2 線の太さは、外円の半径の6分の1

3 線の切れ目は、線の太さの2分の1

4 横線の左の上辺と右の下辺は同一直線

解説

1 町名「アツマ」を図案化したものである。

画像(ア) 画像(ツ) 画像(マ)

2 全体の円形は、平和を表徴し、町民和協の意を表す。

3 横断線は、本町の地形、長斜形を表す。

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4 アツマのツの字(画像)は、北部、中部、南部の各地域を表し、中心部を囲んで互に協同団結する姿を表す。

5 更にツの字は、川に通じ、本町を縦貫する厚真川を表し、灌漑用、水源の重要性と水源開発の将来性を表す。

6 扇形の空白部は、広大なる山林、農耕地と太平洋を表し、本町総合開発に伴う農、林、漁、商、工その他諸産業の発展、末広がりを意味する。

7 円の一部が開放しているのは、船入潤の構想を表す。

厚真町紋章条例

昭和29年12月25日 条例第16号

(昭和29年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年12月25日 条例第16号