○厚真町まちづくり委員会条例施行規則
平成27年5月11日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町まちづくり委員会条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、厚真町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員長が必要と認める場合は、条例第6条の規定による委員会に、関係者を出席させることができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。