○厚真町まちづくり委員会条例施行規則

平成27年5月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町まちづくり委員会条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、厚真町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員長が必要と認める場合は、条例第6条の規定による委員会に、関係者を出席させることができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

厚真町まちづくり委員会条例施行規則

平成27年5月11日 規則第9号

(平成27年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月11日 規則第9号