○厚真町まちづくり委員会条例

昭和49年3月13日

条例第26号

(設置)

第1条 本町の社会、文化及び産業等に関する新しいまちづくり計画を樹立し、その完遂を期するため、厚真町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて町の新しいまちづくりについて審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会委員

(3) 町農業委員会委員

(4) 公共的団体の代表者

(5) その他学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会に、委員会の決定により専門部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 厚真町総合計画策定審議会条例(昭和46年条例第10号)は、廃止する。

厚真町まちづくり委員会条例

昭和49年3月13日 条例第26号

(昭和49年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和49年3月13日 条例第26号