○厚真町複合型地域福祉活動拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町複合型地域福祉活動拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 福祉活動拠点施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月30日から翌年の1月4日まで)

(2) 指定管理者が必要と認めるときは前各号の規程に関わらず町長の承認を得て、臨時に休館し又は開館することができる。

(開館時間)

第3条 福祉活動拠点施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、バス待合所の開館時間は、午前8時30分とする。また、指定管理者が必要と認めるときは町長の承認を得て、これを変更することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

厚真町複合型地域福祉活動拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号
令和4年1月26日 規則第1号