○厚真町複合型地域福祉活動拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成26年10月17日

条例第12号

(設置)

第1条 就労を希望する障がい者及び雇用されることが困難な障がい者を対象として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援並びに多世代間の交流を促進し、町民福祉の向上を図るため、厚真町複合型地域福祉活動拠点施設(以下「福祉活動拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉活動拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚真町まちなか交流館

位置 厚真町京町12番地の1

(職員)

第3条 福祉活動拠点施設に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 福祉活動拠点施設は、次の事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)の運営

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の13に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)の運営

(3) 多世代間交流事業の実施

(4) バス待合所の管理

(5) その他、町長が定める業務

(就労継続支援B型の定員)

第5条 就労継続支援B型の定員は、20名とする。

(就労継続支援B型の利用対象者)

第6条 就労継続支援B型の利用対象者は、法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者とする。

(就労継続支援B型の利用許可)

第7条 就労継続支援B型を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(就労継続支援B型の利用料金)

第8条 町長は、就労継続支援B型の利用者から、就労継続支援B型の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 法第29条の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

(地域活動支援センターの利用対象者)

第9条 地域活動支援センターの利用対象者は、障がい児者等で町長が地域活動支援センターにおいて創作的活動や生産活動の機会の提供が必要と認める者とする。

(地域活動支援センターの利用許可)

第10条 地域活動支援センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(地域活動支援センターの利用料金)

第11条 地域活動支援センターの利用に係る料金は無料とする。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、福祉活動拠点施設の管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に福祉活動拠点施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に福祉活動拠点施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の維持及び管理運営に関すること。

(2) 福祉活動拠点施設の安全対策に関する業務(町長の権限に関するものを除く。)

(3) その他、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に福祉活動拠点施設の管理を行わせる場合における第7条第8条第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第8条の規定による利用者から徴収する利用料金は、町長の承認を得るものとする。

5 第1項の規定により指定管理者に福祉活動拠点施設の管理を行わせる場合においては、就労継続支援B型の利用料金及び第4条第2号から第5号の事業による収入は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、福祉活動拠点施設の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日条例第31号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町複合型地域福祉活動拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成26年10月17日 条例第12号

(令和6年6月14日施行)