○厚真町デマンド交通運行条例施行規則

平成27年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町デマンド交通運行条例(令和3年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行日)

第2条 デマンド交通の運行日は、日曜日及び年末年始(12月31日から1月2日まで)を除く日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(運行内容等)

第3条 条例第3条の規則で定めるデマンド交通の運行路線等、運行内容に関する事項は、別表の定めるところによる。

(乗降車の方法)

第4条 条例第3条第2項の規則で定めるデマンド交通の乗車方法は、予約制とする。

2 前項の予約は、市街地線を除き第3条で定める第1便については、乗車予定の前日の午後7時00分までとし、第2便、第3便及び第4便は、乗車予定時刻の1時間前までに申込みをするものとする。

3 第1項の予約をする場合の受付時間は、午前8時00分から午後7時00分までとする。

(利用者証の申請)

第5条 条例第10条の規定に基づき、利用対象者がデマンド交通を利用しようとするときは、事前に厚真町デマンド交通利用者証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(利用者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定に基づき、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、デマンド交通利用者証(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日規則第11号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第16号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第1号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第15号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月15日規則第18号)

この規則は、令和4年7月15日から施行する。

(令和7年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

路線名

起点・終点

運行・乗降車地区

運行回数

北部地区線

厚真町字本郷229番地1

幌内、富里、高丘、吉野、東和、桜丘、朝日、幌里、宇隆の各地区及び市街地線の運行・乗降車地区

第1便~第4便 計4便

南部地区線

美里、豊沢、上野、豊川、共栄、富野、上厚真、共和、厚和、鯉沼、浜厚真、軽舞、豊丘、鹿沼、清住の各地区及び市街地線の運行・乗降車地区

市街地線

京町、表町、本町、錦町、新町、本郷の各地区及び豊沢地区の一部

随時運行

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厚真町デマンド交通運行条例施行規則

平成27年3月10日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月10日 規則第2号
平成27年9月18日 規則第11号
平成28年10月1日 規則第16号
令和3年3月11日 規則第1号
令和3年9月10日 規則第15号
令和4年3月17日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第10号
令和4年7月15日 規則第18号
令和7年4月1日 規則第14号