○厚真町デマンド交通運行条例施行規則
平成27年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町デマンド交通運行条例(令和3年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行日)
第2条 デマンド交通の運行日は、日曜日及び年末年始(12月31日から1月2日まで)を除く日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(乗降車の方法)
第4条 条例第3条第2項の規則で定めるデマンド交通の乗車方法は、予約制とする。
3 第1項の予約をする場合の受付時間は、午前8時00分から午後7時00分までとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第11号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第16号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第1号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月15日規則第18号)
この規則は、令和4年7月15日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
路線名 | 起点・終点 | 運行・乗降車地区 | 運行回数 |
北部地区線 | 厚真町字本郷229番地1 | 幌内、富里、高丘、吉野、東和、桜丘、朝日、幌里、宇隆の各地区及び市街地線の運行・乗降車地区 | 第1便~第4便 計4便 |
南部地区線 | 美里、豊沢、上野、豊川、共栄、富野、上厚真、共和、厚和、鯉沼、浜厚真、軽舞、豊丘、鹿沼、清住の各地区及び市街地線の運行・乗降車地区 | ||
市街地線 | 京町、表町、本町、錦町、新町、本郷の各地区及び豊沢地区の一部 | 随時運行 |

