○厚真町デマンド交通運行条例

平成27年3月10日

条例第2号

厚真町循環福祉バス運行条例(平成15年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、厚真町の地域住民の交通の確保を図り、もって福祉の増進に資するため、厚真町が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2項に規定する自家用有償旅客運送として行うデマンド交通の運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 デマンド交通の利用対象者は、町内に住所又は住居を有する者とする。

(運行内容等)

第3条 デマンド交通の運行路線等、運行内容に関する事項は、別に規則で定める。

(運行の中止)

第4条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、運行に支障があると認めるときは、デマンド交通の運行を中止することができる。

(使用料)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、デマンド交通を利用する者(以下「利用者」という。)から次の各号に定める使用料を徴収するものとする。ただし、利用者が中学生以下の場合は、半額とする。

(1) 利用者が満65歳以上の高齢者又は身体障害者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳の交付を受けている者 1回の乗車につき100円

(2) 利用者のうち前号の規定に該当する者を除く者 1回の乗車につき200円

2 前項に規定する使用料は、当該利用者が降車するときに、現金で支払うものとする。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により、第12条の規定に基づきデマンド交通の運行を法第4条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けた民間事業者(以下「民間事業者」という。)に運行業務を委託した場合に限り、当該委託した民間事業者に使用料の徴収業務を委託することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、災害その他特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内等の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(町の責務)

第8条 町は、デマンド交通による運送が安全に行われるよう努めなければならない。

(乗務員の指示)

第9条 デマンド交通の乗務員は、運送の安全確保と車内の秩序を保つため、必要に応じ次の各号いずれかに該当するときは、当該利用者に説明したうえで、デマンド交通の乗車を拒否し、又は乗車中の利用者を下車させることができる。

(1) デマンド交通の運行上危険があると判断したとき。

(2) 他の利用者に危害を加え若しくは危害を加えるおそれがある又は迷惑をかけ若しくは迷惑をかけるおそれがあると判断したとき。

(利用者証の交付及び提示)

第10条 利用対象者は、デマンド交通を利用しようとするときは、事前に町長が規則で定める方法により厚真町デマンド交通利用者証(以下「利用者証」という。)の交付を受けなければならない。

第11条 利用者は、デマンド交通に乗車するときは、前条に規定する利用者証を乗務員に提示しなければならない。

(運行業務の委託)

第12条 町長は、デマンド交通の運行及び管理の全部又は一部を民間事業者に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の厚真町循環福祉バス運行条例第6条の規定により交付された利用者証は、改正後の厚真町循環福祉バス運行条例第10条の規定により交付される利用者証とみなす。

(平成30年6月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第12号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

厚真町デマンド交通運行条例

平成27年3月10日 条例第2号

(令和3年6月1日施行)