○厚真町行政評価外部評価委員会条例
平成27年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、事務事業の外部評価を実施することにより、行政評価の客観性及び透明性を確保するとともに、効率的かつ効果的な町政運営を推進するため、厚真町行政評価外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町が実施した事務事業の評価に関すること。
(2) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、5名以内の委員をもって組織し、有識者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、委員長が議長となる。
4 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略