○厚真町定住促進住宅の設置及び管理に関する規則

平成26年12月29日

規則第26号

厚真町定住促進住宅の設置及び管理に関する規則(平成21年規則第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、移住者に住宅を賃貸することにより人口の増加と町の活性化を図るため、定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 町外に住所を有する者が本町の住民基本台帳に記載されることをいう。

(2) 移住者 本町に移住するため住宅を必要とする者をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(4) 子育て世帯 同居者に18歳未満の扶養親族がいる者をいう。

(設置)

第3条 定住促進住宅を別表第1のとおり設置する。

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居することができる者は、移住者のうち、次の各号の条件に該当するものとする。

(1) 1月の所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の者。ただし、15万8,000円に満たない所得の者にあっては、所得の上昇が見込まれるものとする。

(2) 子育て世帯に該当する者で、かつ小学校修了前の扶養親族(配偶者が妊娠している場合を含む。)が1人以上いる者

(3) その者及びその者と同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、特に事情があると認めるときは、前項第1号又は第2号及び第3号に該当する場合に限り特別に期限を定めて入居させることができる。

(入居者の募集の方法)

第5条 町長は、定住促進住宅の入居者の公募を入居の申込期間の初日から起算して少なくとも1週間前に次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報誌

(4) 町のホームページ

2 前項の方法による公募を行うときは、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸する住宅が定住促進住宅であること。

(2) 定住促進住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

3 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第6条 第4条に規定する入居資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから定住促進住宅の入居者を決定するものとする。

3 町長は、入居者を決定したときは、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(期限付入居決定)

第7条 町長は、定住促進住宅の入居決定者に入居期限を付さなければならない。

2 前項に規定する入居期限は、同居扶養親族の誕生日の到来により、18歳未満の同居扶養親族がいなくなる日(年齢が低い者が18歳に達することとなる日)に属する年度の末日とする。ただし、就学その他の理由により、18歳未満の同居親族がいなくなる場合(就学により世帯を分離する場合で、生計を一にする親族を除く。)は、その事実が発生した日から6月後の末日を入居期限とする。

3 定住促進住宅の入居決定は、入居期限の到来によりその効力を失う。

4 町長は入居期限の到来前において、入居者から定住促進住宅を明け渡す旨の申し出があったときは、当該期限付入居決定の効力を失わせることができる。

5 町長は、あらかじめ入居申込者に対し、前4項に定める事項について説明をしなければならない。

6 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

7 定住促進住宅の入居者は、入居期限が到来する日までに、定住促進住宅を明け渡さなければならない。

8 町長は、入居者に入居期限が到来する日までに定住促進住宅を明け渡すことができない事情があるとして、特に認める場合には、入居期限を延長することができる。

9 第4条第2項に該当する者の特例入居期限は別に定める。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込み者の数が募集した定住促進住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書又は、町長が別に定める定住促進住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項の期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、定住促進住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、定住促進住宅の入居者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第11条 定住促進住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 定住促進住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう定める。

2 前項に規定する家賃は、別表第2のとおりとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 第15条の家賃の減額を受けた者が、これに該当しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により、同居する親族が増えたとき。

(3) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) 定住促進住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(5) 定住促進住宅に改良を施したとき。

4 前項第1号及び第2号に基づく家賃の変更は、入居の実態等に応じ、会計年度内においては遡及して適用できるものとする。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第10条第5項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(第27条の規定による明け渡しの請求があったときは明け渡しの期間として指定した日又は請求に基づき明け渡した日のいずれか早い日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は町長が指定する日)までに、その月の分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第15条 町長は、定住促進住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、第13条の規定による家賃に代えて、入居者の所得その他世帯状況を勘案して定める額を入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

3 前項に規定する減額後の家賃を算定するための控除額は、別表第3のとおりとする。

4 家賃の減額を受けようとする入居者は、町長が別に定めるところにより家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことができる。

6 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、第2項に規定する減額後の家賃その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(督促)

第16条 家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する額(家賃が減額された場合は減額後の家賃の額)を敷金として徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第18条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、スイッチその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 入居者の責めに帰すべき事由による修繕

(2) 電気、ガス、水道、下水道及び浄化槽使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用及び維持、運営に関する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、定住促進住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が定住促進住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出なければならない。

第23条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第25条 入居者は、定住促進住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 定住促進住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が定住促進住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条の規定により定住促進住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立入検査)

第28条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第29条 町長は、第6条第2項の規定による入居者の決定、第11条の規定による同居の承認、第12条の規定による入居の承継又は第27条の規定による定住促進住宅の明渡請求をしようとする場合において、定住促進住宅の入居の申込みをした者若しくは同居者(以下この条において「入居者等」という。)が暴力団員であるかどうかについて確認する必要があると認めるときは、関係機関に対し、当該入居者等に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

2 町長は、関係機関に対して前項の当該入居者等に関する情報の提供その他必要な協力を求めるに当っては、当該関係機関に対し、当該入居者等が暴力団員であるかどうかの確認をするために必要な情報を提供することができる。

3 町長は、入居者等が暴力団員であると認める場合において、当該入居者等に対して第26条第1項の規定による明渡請求その他の対応を行うため必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(駐車場の設置)

第30条 町は、定住促進住宅(厚真町本郷定住促進住宅を除く。)の住宅環境向上のため定住促進住宅駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称、位置及び区画数は、別に町長が定める。

(駐車場の管理)

第31条 駐車場の管理は、次条から第41条までに定めるところによる。

(使用の許可)

第32条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第33条 駐車場を使用することができる者は、次のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者であること。

(2) 入居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場使用料を支払うことができること。

(4) 第26条第1項第1号から第7号までに該当し明渡しの請求を受けたことがないこと。

(5) 入居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第34条 駐車場の使用を希望する者は、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

(使用の決定)

第35条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者の中から駐車場の使用者を決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

(使用の手続)

第36条 使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が別に定める請書を提出すること。

(2) 第38条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場使用料の決定及び変更)

第37条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第38条 町長は、使用決定者から2月分の駐車場使用料に相当する金額の範囲内で保証金を徴収する。

2 前項に規定する保証金は、使用者が駐車場の使用を中止するとき、これを返還する。ただし、未納の駐車場使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

3 保証金を返還するときは、利子を付けない。

(使用許可の取消)

第39条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第33条に規定する使用資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づき駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第40条 駐車場の使用については、第30条から前条までに定めるもののほか、第14条及び第20条から第27条までの規定を準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外の用途」とあるのは「駐車場以外の用途」と読み替えるものとする。

(罰則)

第41条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に定住促進住宅に入居している者については、定住促進住宅の明け渡しを行う日までの間はこの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に入居している入居者について、第17条第2項の規定に関わらず、改正後の規則第17条第1項の規定を適用し、既に納めた敷金のうち1月相当分を返還することができる。

3 この規則の施行の前に入居している入居者について、保証金について準用する第17条第2項の規定に関わらず、改正後の規則第39条の規定を適用し、既に納めた敷金のうち1月相当分を返還することができる。

(令和5年12月29日規則第19号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

厚真町本郷定住促進住宅

厚真町字本郷280番地11

厚真町上厚真定住促進住宅

厚真町字上厚真10番地31他

別表第2(第13条関係)

名称

種別

家賃額

厚真町本郷定住促進住宅

世帯用

28,000円/月

厚真町上厚真定住促進住宅

世帯用

46,000円/月

別表第3(第15条関係)

名称

所得基準

家賃額

厚真町本郷定住促進住宅

487,000円/月以下

28,000円/月

上記金額から、高等学校修了前の同居扶養親族1人につき、5,000円を減額する。

厚真町上厚真定住促進住宅

487,000円/月以下

46,000円/月

上記金額から、高等学校修了前の同居扶養親族1人につき、5,000円を減額する。

厚真町定住促進住宅の設置及び管理に関する規則

平成26年12月29日 規則第26号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成26年12月29日 規則第26号
令和3年4月1日 規則第12号
令和5年12月29日 規則第19号