○厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法等)

第2条 町長は、条例第4条の規定による公募を入居の申込期間の初日から起算して少なくとも1週間前に次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報誌

(4) 町のホームページ

2 前項の方法による公募を行うときは、棟ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸する住宅が子育て支援住宅であること。

(2) 住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

3 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

(入居の資格に係る所得の基準)

第3条 条例第5条第1号に規定する規則で定める所得の基準は、1月の所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の者とする。ただし、15万8,000円に満たない所得の者にあっては、所得の上昇が見込まれるものとする。

(特別に定める期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する特別に定める期限(以下、「特別入居期限」という。)は、入居決定のあった日の属する年度の次の年度から2年以内とする。ただし、移住した日から子育て支援住宅入居の申込期間の初日までが1年未満の者は、第7条に規定する入居期限を特別入居期限とする。

2 特別入居期限は、延長することができない。

3 子育て支援住宅の入居者決定は、特別入居期限の到来によりその効力を失う。

4 町長は特別入居期限の到来前において、入居者から子育て支援住宅を明け渡す旨の申し出があったときは、当該特別入居期限の効力を失わせることができる。

5 町長は、あらかじめ入居申込者に対し、前4項に定める事項について別記様式第1号により説明しなければならない。

6 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を記載した別記様式第2号を町長に提出しなければならない。

7 子育て支援住宅の入居者は、特別入居期限が到来する日までに、子育て支援住宅を明け渡さなければならない。

(入居の申込み)

第5条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、別記様式第3号に、別に指定する書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(入居決定者への通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による入居決定者への通知は、別記様式第4号によるものとする。

(期限付入居決定に係る入居期限)

第7条 条例第7条第1項に規定する入居期限は、同居扶養親族の誕生日の到来により、18歳未満の同居扶養親族がいなくなる日(年齢が低い者が18歳に達することとなる日)に属する年度の末日とする。ただし、就学その他の理由により、18歳未満の同居扶養親族がいなくなる場合(就学により世帯を分離する場合で、生計を一にする親族を除く。)は、その事実が発生した日から6月後の末日を入居期限とする。

2 条例第7条第4項に規定する説明は、別記様式第5号を交付して行うものとする。

3 条例第7条第5項に規定する書面は、別記様式第6号によるものとする。

(入居者の選考)

第8条 条例第8条の規定による入居者を公正に選考するための方法は、別表第1により入居の申込みをした者の該当する項目の点数を加算し、その合計点数の高い者から順次決定する。なお、合計点数の同じ者が子育て支援住宅の戸数を超える場合は、抽選により決定するものとする。

(入居の手続)

第9条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、別記様式第7号により提出しなければならない。

2 条例第10条第1項第1号に規定する町長が別に定める子育て支援住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約は、国土交通省の告示による家賃債務保証業者制度に登録している法人に限る。

3 条例第10条第2項の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、別記様式第8号を町長に提出しなければならない。

4 条例第10条第2項の手続きの期間は、90日を超えて定めてはならない。

5 町長は、条例第10条第2項の手続きの期間を定めたときは、別記様式第9号により通知するものとする。

6 条例第10条第5項の規定による通知は、別記様式第10号によるものとする。

7 条例第10条第1項第1号に規定する保証人(条例第10条第1項第1号に規定する町長が適当と認める保証人又は、家賃債務保証業者の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出する場合をいう。以下同じ。)が入居者と連帯して保証する家賃の極度額は、当初入居時の家賃の24月分とする。

(保証人の変更)

第10条 入居者は、保証人がいなくなったとき、若しくはその適正を失ったとき、又は保証人を変更しようとするときは、新たな保証人の連署する請書又は、条例第10条第1項第1号に規定する保証契約を証する書面を請書と合わせて町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第11条の承認をしてはならない。

(1) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(2) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る所得が条例第5条第1項第1号の基準を超えるとき。

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第11条の承認を得ようとする者は、別に指定する書面を添えて、別記様式第11号を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第11条の承認をしたときは、別記様式第12号により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数に異動があったときは、別に指定する書面を添えて、速やかに別記様式第13号を町長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第13条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条の承認をしてはならない。

(1) 18歳未満の同居扶養親族がいなくなるとき(就学により世帯を分離する場合で、生計を一にする親族を除く。)

(2) 住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第12条の承認を得ようとする者は、別に指定する書面を添えて、別記様式第14号を提出しなければならない。

3 町長は、条例第12条の承認をしたときは、別記様式第15号により通知するものとする。

(家賃の決定及び変更)

第14条 条例第13条に規定する家賃は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 条例第15条の家賃の減額を受けた者が、これに該当しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により、同居する親族が増えたとき。

(3) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) 子育て支援住宅に改良を施したとき。

3 前項第1号及び第2号に基づく家賃の変更は、入居の実態等に応じ、会計年度内においては遡及して適用できるものとする。

(家賃の納付方法等)

第15条 条例第14条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第14条第4項の規定による明け渡した日の認定は、別記様式第16号により行うものとする。

(家賃の減額)

第16条 条例第15条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年町長が指定する期日までに、別記様式第17号に、別に指定する書面を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、同居者の増減により内容に変更がある場合には、その都度提出するものとする。

2 町長は、条例第15条第5項の規定による通知は、別記様式第18号により行うものとする。

(家賃の控除額)

第17条 条例第15条の規定による家賃の減額のための控除額は、別表第3のとおりとする。

(敷金の納付方法)

第18条 条例第17条第1項の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

(動物の飼育禁止)

第19条 入居者は、住宅内外で観賞用魚類以外の動物を飼育してはならない。

(長期間住宅を使用しないときの届出)

第20条 条例第21条に規定する届出は、別記様式第19号を町長に提出しなければならない。

(住宅を模様替する場合等の手続等)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第24条第1項ただし書の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第24条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、別記様式第20号を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第24条第1項ただし書の承認をしたときは、別記様式第21号により通知するものとする。

(住宅を明け渡すときの届出)

第22条 条例第25条第1項の規定による届け出は、別記様式第22号を町長に提出しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第23条 条例第27条第1項に規定する住宅監理員は、町の住宅の管理を所掌する課の参事をもって充てるものとする。

2 条例第27条第3項に規定する住宅管理人に対しては、予算の範囲内で報奨金を支給することができる。

(検査に当る者の証票)

第24条 町長が指定する者で、立入検査の際に示す証票は、厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号)に基づく証票をもって省略できるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日規則第19号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月29日規則第21号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年1月22日規則第3号)

この規則は、令和7年2月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

項目

点数

世帯主若しくは同居しようとする家族が、厚真町内で就業若しくは就農しているとき

3点

小学生以下の児童・幼児1名につき

3点

中学生1名につき

2点

高校生1名につき

1点

同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)が妊娠中のとき

3点

世帯主の年齢が35歳未満

3点

世帯主の年齢が35歳以上40歳未満

2点

世帯主の年齢が40歳以上45歳未満

1点

町内分譲地の購入者

3点

別表第2(第14条関係)

団地名

住宅名

管理戸数

建設年度

規格

家賃

摘要

かみあつまきらりタウン

子育て支援住宅

5棟5戸

平成26年度

3LDK

56,000円/月


5棟5戸

平成27年度

5棟5戸

平成28年度

上厚真あかり団地

5棟5戸

令和元年度

ハートフルタウン

1棟5戸

平成29年度

上厚真めいぷるタウン

10棟10戸

令和3年度

上厚真エコタウン

5棟5戸

令和6年度

75,000円/月

別表第3(第17条関係)

団地名

住宅名

所得基準

家賃減額のための控除額

かみあつまきらりタウン

子育て支援住宅

487,000円/月以下

別表第2の家賃から、18歳に達することとなる日に属する年度の末日まで該当する同居扶養親族1人につき5,000円を控除する。

上厚真あかり団地

ハートフルタウン

上厚真めいぷるタウン

上厚真エコタウン

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厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月29日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成26年12月29日 規則第27号
平成27年12月1日 規則第18号
平成28年9月15日 規則第15号
平成28年12月1日 規則第19号
平成28年12月29日 規則第21号
平成29年12月25日 規則第22号
令和2年3月19日 規則第25号
令和3年4月1日 規則第5号
令和3年10月27日 規則第17号
令和4年3月17日 規則第2号
令和7年1月22日 規則第3号
令和7年4月1日 規則第13号