○厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成26年12月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「要綱」という。)に基づく地域優良賃貸住宅(以下「子育て支援住宅」という。)の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て支援住宅 町が建設及び管理を行う要綱第2条第9号に規定する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 子育て世帯 同居者に18歳未満の扶養親族がいる者をいう。

(4) 移住 町外に住所を有する者が本町の住民基本台帳に記載されることをいう。

(設置、名称等)

第3条 子育て世帯その他地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供するため、子育て支援住宅を設置する。

2 前項の子育て支援住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の募集の方法)

第4条 町長は規則で定めるところにより、子育て支援住宅入居者の公募を行うものとする。

(入居者の資格)

第5条 子育て支援住宅に入居することができる者は、本町に移住するため住宅を必要とする者(以下「移住者」という。)のうち、次の各号の条件に該当するものとする。

(1) 規則で定める所得の基準に該当する者

(2) 子育て世帯に該当する者で、かつ小学校修了前の扶養親族(配偶者が妊娠している場合を含む。)が1人以上いる者

(3) その者及びその者と同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、特に事情があると認めるときは、前項各号に該当する場合に限り移住者以外の者を特別に期限を定めて入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で子育て支援住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから子育て支援住宅の入居者を決定するものとする。

3 町長は、入居者を決定したときは、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(期限付入居決定)

第7条 町長は、子育て支援住宅の入居決定者に規則で定める期限(以下「入居期限」という。)を付さなければならない。

2 子育て支援住宅の入居者決定は、入居期限の到来によりその効力を失う。

3 町長は入居期限の到来前において、入居者から子育て支援住宅を明け渡す旨の申し出があったときは、当該期限付入居決定の効力を失わせることができる。

4 町長は、あらかじめ入居申込者に対し、規則で定めるところにより、前3項に定める事項について説明をしなければならない。

5 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

6 子育て支援住宅の入居者は、入居期限が到来する日までに、子育て支援住宅を明け渡さなければならない。

7 町長は、入居者に入居期限が到来する日までに子育て支援住宅を明け渡すことができない事情があるとして、特に認める場合には、入居期限を延長することができる。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込み者の数が募集した住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が子育て支援住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 子育て支援住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書又は、町長が別に定める子育て支援住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 子育て支援住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項の期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は特別の事情があると認める者に対しては、次の各号に掲げる手続きを省略させることができる。

(1) 第10条第1項第1号の保証人の連署又は、町長が特別に定める子育て支援住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面の添付

(2) 第17条第1項に規定する敷金の徴収

4 町長は、子育て支援住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、子育て支援住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、子育て支援住宅の入居者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに子育て支援住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 子育て支援住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第11条 子育て支援住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 子育て支援住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 子育て支援住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定める。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から子育て支援住宅を明け渡した日(第26条の規定による明け渡しの請求があったときは明け渡しの期間として指定した日又は請求に基づき明け渡した日のいずれか早い日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は町長が指定する日)までに、その月の分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに子育て支援住宅に入居した場合又は子育て支援住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続きを経ないで子育て支援住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第15条 町長は、子育て支援住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、第13条の規定による家賃に代えて、入居者の所得その他世帯状況を勘案して規則で定める額を入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことができる。

5 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、第2項に規定する減額後の家賃その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(督促)

第16条 家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する額(家賃が減額された場合は減額後の家賃の額)を敷金として徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が子育て支援住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付さない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 入居者の責めに帰すべき事由による修繕

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、子育て支援住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が子育て支援住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出なければならない。

第22条 入居者は、子育て支援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、子育て支援住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第24条 入居者は、子育て支援住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに子育て支援住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第25条 入居者は、子育て支援住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により子育て支援住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上子育て支援住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により子育て支援住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第27条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命することができる。

2 住宅監理員は、子育て支援住宅等の管理に関する事務をつかさどり、子育て支援住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前4項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第28条 町長は、子育て支援住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している子育て支援住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第29条 町長は、第6条第2項の規定による入居者の決定、第11条の規定による同居の承認、第12条の規定による入居の承継又は第26条の規定による子育て支援住宅の明渡請求をしようとする場合において、子育て支援住宅の入居の申込みをした者若しくは同居者(以下この条において「入居者等」という。)が暴力団員であるかどうかについて確認する必要があると認めるときは、関係機関に対し、当該入居者等に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

2 町長は、関係機関に対して前項の当該入居者等に関する情報の提供その他必要な協力を求めるに当っては、当該関係機関に対し、当該入居者等が暴力団員であるかどうかの確認をするために必要な情報を提供することができる。

3 町長は、入居者等が暴力団員であると認める場合において、当該入居者等に対して第26条第1項の規定による明渡請求その他の対応を行うため必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(罰則)

第30条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年3月25日から施行する。

(令和3年3月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に入居している入居者について、第17条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第17条第1項の規定を適用し、既に納めた敷金のうち1月相当分を返還することができる。

(令和3年10月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月12日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団地名

住宅名

位置

種別

かみあつまきらりタウン

子育て支援住宅

勇払郡厚真町字上厚真544番地ほか

地域優良賃貸住宅

ハートフルタウン

勇払郡厚真町表町44番地の4

上厚真あかり団地

勇払郡厚真町字上厚真10番地3ほか

上厚真めいぷるタウン

勇払郡厚真町字上厚真10番地5ほか

上厚真エコタウン

勇払郡厚真町字上厚真18番地1

厚真町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成26年12月12日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成26年12月12日 条例第17号
平成29年12月14日 条例第23号
令和2年3月19日 条例第7号
令和3年3月11日 条例第16号
令和3年10月27日 条例第33号
令和7年3月12日 条例第12号