○厚真町もやせるごみ用指定ごみ袋支給事業実施要綱
平成25年6月25日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭ごみの有料化に伴い、紙おむつを日常的に使用する乳幼児の保護者の子育て支援及び在宅高齢者等の介護を行う家族並びに心身障害児等の生活支援の一助として、安平・厚真行政事務組合指定のもやせるごみ用ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を支給することにより当該世帯の経済的軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 指定ごみ袋の支給を受けることができる者は、厚真町内に住所を有し、かつ、居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 3歳未満の乳幼児と同居している保護者
(2) 厚真町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年4月1日施行)に基づき紙おむつ等の交付を受ける者の介護者
(3) 厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年規則第11号)に基づき紙おむつ等の交付を受ける者又は保護者
(指定ごみ袋の種類及び支給枚数)
第3条 前条に規定する支給対象者に支給する指定ごみ袋の種類は、20リットルごみ袋とし、毎年4月1日を基準日として、年度末までの月数に応じて、次のとおり算定した枚数を支給する。
(1) 前条第1号の対象者については、乳幼児1人につき1月10枚とし、年間120枚を限度として、次のとおり算定した枚数を支給する。
ア 年度内に満3歳に達する場合は、基準日の月から出生日の属する月までの月数に10を乗じて得た枚数を支給する。
イ 年度途中で出生し、前条第1号に該当する場合は、出生日の属する月から年度末までの月数に10を乗じて得た枚数を支給する。
ウ 乳幼児の出生日の翌日以後に厚真町に転入し、前条第1号に該当する場合は、転入日の属する月から年度末までの月数に10を乗じて得た枚数を支給する。
2 年度途中において、前条各号に該当しなくなった場合は、その翌月以降分の支給済み指定ごみを返却させる。ただし、死亡を理由とする場合を除く。
(支給の申請及び決定)
第4条 指定ごみ袋の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定ごみ袋支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請者に指定ごみ袋を支給する。
(譲渡の禁止)
第5条 指定ごみ袋の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、支給された指定ごみ袋を第三者に譲渡してはならない。
(支給の取り消し)
第6条 町長は、受給者が虚偽の申請その他不正な手段により指定ごみ袋の支給を受けたと認めたときは、支給の決定を取り消し、全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度においては、第3条の基準日を平成25年7月1日とし、指定ごみ袋の支給枚数を算定し支給する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
