○厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則

平成12年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第4項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第4項の規定に基づき、在宅の身体障害児若しくは知的障害児又は知的障害者に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付及び貸与について必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げるとおりとする。

2 用具の給付等の対象者は、厚真町に住所を有する児童で身体障害者手帳の交付を受けているもの及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定されたもの(以下「心身障害児等」という。)であって、別表第1の対象者の欄に掲げるものとする。

3 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる対象者で、その属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。

(給付等の申請)

第3条 心身障害児等又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

なお、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付するものとする。

(給付等の決定)

第4条 町長は、前条の日常生活用具給付・貸与申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付等の可否を決定するものとする。なお、決定を行う場合は、必要に応じ対象者が知的障害者以外のものにあっては、児童相談所長、対象者が知的障害者にあっては、知的障害者更生相談所長の意見を聴くものとする。

2 町長は、用具の給付等を行うことを決定したときは、前条の規定により申請したもの(以下「申請者」という。)に対し、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第3号)、日常生活用具給付券(様式第4号)及び住宅改修給付券(様式第4号の2)を交付する。

3 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(用具の給付等)

第5条 用具の給付等を行う場合には、用具の製作又は販売を業とするもの(以下「業者」という。)に給付等をすることを委託し、又は申請者に現物を交付するものとする。

2 点字図書の給付については、別紙1「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

3 住宅改修費の給付については、別紙2「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた扶養義務者等は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項の規定により負担する費用の額は、別表第2に定める基準により算定した額とする。

3 扶養義務者等が用具の給付を業者から受ける場合は、日常生活用具給付券(様式第4号)又は住宅改修費給付券(様式第4号の2)に添えて、前項により負担することとされた額を直接業者に支払うものとし、町から現物給付を受けた場合は、町に支払うものとする。

4 扶養義務者等が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を町において支弁したときは、町長は、扶養義務者等から当該額を徴収するものとする。

5 用具の貸与は無償で行うものとする。

(費用の請求等)

第7条 用具を給付した業者が費用を請求しようとするときは、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添付して請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額から申請者が業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合は、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し、又は滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(給付・貸与台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能等

給付

浴槽

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの

実用水量150リットル以上のもの

湯沸器

上記に同じ

水温を25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯できるもの

便器

上記に同じ

手すりつきのもの

特殊マット

重度又は最重度の知的障害児・者及び下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、それぞれ原則として3歳以上のもの

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

テープレコーダー

視覚障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの

操作の表示が点字であり簡単に操作ができるもの

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として3歳以上のもの

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

特殊便器

重度又は最重度の知的障害児・者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上の児童で原則として学齢児以上のもの

足踏みペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの

盲人用カナタイプライター

視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの

キーの操作が簡単であるもの

点字タイプライター

視覚障害2級以上の児童であって、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの

容易に操作できるもの

盲人用電卓

視覚障害2級以上の児童であって、原則として就労しているもの(職業訓練中の者を含む。)又は主婦

視覚障害児が容易に使用できるもの

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害児

点字により作成された図書

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの

視覚障害児が容易に使用し得るもの

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

火災警報器

重度又は最重度の知的障害児・者及び身体上の障害が2級以上の児童で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器

上記に同じ

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の児童であって、常時介護を要するもので、原則として学齢児以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、入浴に介護を要する、原則として3歳以上のもの

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

容易に使用し得るもの

盲人用秤

上記に同じ

容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、下着の交換等に当たって家族等他人の介助を要する、原則として学齢児以上のもの

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの

透析液加温器

腎臓機能障害1級又は3級の児童であって、原則として3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

頭部保護帽

重度又は最重度の知的障害児・者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電磁調理器

知的障害者であって、障害の程度が重度若しくは最重度の18歳以上のもの又は属する世帯が知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であるもの

知的障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発生・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる、原則として学齢児以上のもの

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの

文字放送デコーダー

聴覚障害児であって、テレビの視聴に必要と認められる児童

障害児が容易に使用し得るもの

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発生・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要する、原則として3歳以上のもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として3歳以上のもの

介護者が重度身体障害児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

歩行支援用具

平行機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする、原則として3歳以上のもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を充分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上の児童又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

障害者が容易に使用し得るもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上の児童又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

障害者が容易に使用し得るもの

重度障害者用意志伝達装置

両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した障害児であって、コミュニケーション手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害児が容易に使用し得るもの

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上のもの。(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

共同利用

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害児であって、原則として学齢児以上のもの

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B階層

A階層を除き、当該年度分の町民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き、当該年度分の町民税課税世帯であって、その町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

町民税の均等割のみ課税世帯

C1階層

2,250

230

町民税所得割課税世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額が

4,800円以下

D1階層

3,450

350

4,801~9,600円

D2階層

3,800

380

9,601~16,800円

D3階層

4,250

430

16,801~24,000円

D4階層

4,700

470

24,001~32,400円

D5階層

5,500

550

32,401~42,000円

D6階層

6,250

630

42,001~92,400円

D7階層

8,100

810

92,401~120,000円

D8階層

9,350

940

120,001~156,000円

D9階層

11,550

1,160

156,001~198,000円

D10階層

13,750

1,380

198,001~287,500円

D11階層

17,850

1,790

287,501~397,000円

D12階層

22,000

2,200

397,001~929,400円

D13階層

26,150

2,620

929,401~1,500,000円

D14階層

40,350

4,040

1,500,001~1,650,000円

D15階層

42,500

4,250

1,650,001~2,260,000円

D16階層

51,450

5,150

2,260,001~3,000,000円

D17階層

61,250

6,130

3,000,001~3,960,000円

D18階層

71,900

7,190

3,960,001円以上

D19階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考

1 A階層及びB階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の心身障害児等が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、心身障害児等1人については徴収基準月額により、その他の心身障害児等については加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。

2 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、次により世帯の細区分を行い、細区分された階層を心身障害児等の属する世帯の階層とする。

(1) C階層については、扶養義務者の町民税課税状況を明らかにした町長の証明書により次のとおりC1階層及びC2階層に細分化を行う。ただし、C階層として判定された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分化される場合は、C2階層として認定する。

・C1階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割のみ課税されている場合をいう。

・C2階層 C階層として判定された扶養義務者の町民税が均等割及び所得割を課税されている場合をいう。

(2) D階層については、扶養義務者の所得税額によってD1階層からD19階層までに細区分を行うものとするが、所得税を課せられている扶養義務者が心身障害児等の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。

別紙1

点字図書給付事業実施要綱

(目的)

第1条 視覚障害児にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

(点字図書を給付することができる出版施設)

第5条 別添に定める「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の実施)

第6条 町長は、給付を受けようとする者の申請に基づき、その児童が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(別紙様式1。以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(別紙様式2。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請する。

3 町長は、申請者、出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第7条 点字図書の給付を受けた視覚障害児の扶養義務者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

画像

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(別添)

点字図書給付対象出版施設名簿

No.

施設名等

住所

電話番号

1

株式会社

アイフレンズ

点字情報サービス

大阪府大阪市此花区西九条5―4―4

06―6462―1594

2

社会福祉法人

石川県視覚障害者協会

石川県視覚障害者協会館

石川県金沢市茨木町59―1

0762―22―8781

3

社会福祉法人

桜雲会

桜雲会点字出版所

東京都新宿区高田馬場1―11―14

03―3371―6791

4

社会福祉法人

岡山ライトハウス

岡山ライトハウス点字出版所

岡山県岡山市今1―7―25

0862―41―4226

5

柿本点字出版所

奈良県大和郡山市小泉町3545―10

07435―3―5659

6

宗教法人

カトリック中央協議会

カトリック点字図書館出版部

東京都江東区潮見2―10―10日本カトリック会館

03―5632―4428

7

社会福祉法人

神奈川光友会

神奈川ワークショップ

神奈川県藤沢市宮原1514―6

0466―48―1500

8

社会福祉法人

京都ライトハウス

京都ライトハウス点字出版部

京都市北区柴の花坊町11

075―462―4579

9

社会福祉法人

佐賀ライトハウス

佐賀ライトハウス六星館

佐賀県佐賀市天神1―4―16

0952―29―7326

10

社会福祉法人

雑草福祉会

埼玉県東松山市上野本2183

0493―23―8989

11

視覚障害者食生活改善協会

東京都港区麻布台1―9―12飯倉台ビル

03―3583―9395

12

社会福祉法人

信愛福祉協会

信愛福祉協会点字出版部

東京都世田谷区喜多見9―6―2

03―3489―4049

13

点字民報社

大阪府大阪市浪速区幸町2―1―4

06―6562―5098

14

宗教法人

天理教点字文庫

奈良県天理市三島町271

07436―3―1511

15

社会福祉法人

東京点字出版所

東京都三鷹市下連省3―32―10

0422―48―2221

16

社会福祉法人

東京光の家

旭ヶ丘更生園

東京都日野市旭ヶ丘1―17―17

0425―81―2340

17

社会福祉法人

東京ヘレンケラー協会

東京ヘレンケラー協会点字出版局

東京都新宿区大久保3―14―4

03―3200―1310

18

社会福祉法人

名古屋ライトハウス

名古屋ライトハウス点字出版部

愛知県名古屋市港区港陽町1―1―65名古屋盲人情報文化センター

052―654―4521

19

日本漢点字協会

大阪府吹田市青山台3―41―9

06―6831―4565

20

社会福祉法人

日本点字図書館

日本点字図書館点字出版事業部

東京都新宿区高田馬場1―23―4

03―3209―0241

21

社会福祉法人

日本盲人会連合

日本盲人会連合点字出版所

東京都新宿区高田馬場1―10―33

03―3200―0011

22

視覚障害者支援総合センター(旧称名:日本盲人福祉研究会)

東京都杉並区成田東5―36―15

03―3220―1421

23

社会福祉法人

日本ライトハウス

日本ライトハウス点字情報技術センター

大阪府東大阪市森河内西2―14―34

06―6784―4414

24

平井点字出版社

香川県高松市宮脇町2―7―22

0878―61―4897

25

毎日新聞社 点字毎日

大阪府大阪市北区堂島1―6―20

06―6343―1121

26

武蔵野点字社

東京都小平市仲町546―2

0423―43―0437

27

六点漢字協会

東京都新宿区高田馬場1―23―4日本点字図書館内

03―3208―7725

別紙2

住宅改修費給付事業実施要綱

(目的)

第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害児が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上のもの。(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上のもの)

(住宅改修の範囲)

第3条 住宅改修の対象となる範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第4条 当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第5条 住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。

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厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則

平成12年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)