○庁舎管理者、防火管理者及び火気取締責任者の指定について
平成25年4月1日
庁達第4号
厚真町庁舎等管理規則(昭和43年規則第17号。以下「規則」という。)に規定する庁舎管理者、防火管理者及び火気取締責任者を次のとおり令和6年4月1日改めて指定する。
記
庁舎管理者(規則第2条関係)
・本庁の庁舎(別館を含む。) 総務課長
・議事堂・会議室、議長室及び議会事務局の室 議会事務局長
・支所の庁舎等 支所長
分庁舎管理者(規則第2条第2項関係)
・旧母子健康センター 総務課長
・児童会館 住民課長
・こども園つみき及び子育て支援センター 住民課参事
・総合ケアセンター 住民課長
・総合福祉センター 住民課長
・交流促進センター、高齢者生活福祉センター、高齢者グループホーム、厚南老人デイサービスセンター、複合型地域福祉活動拠点施設 指定管理者
・新町浄水場及び上厚真地区浄水場 建設課長
・厚真浄化センター及び本郷ポンプ場 建設課長
・青少年センター及び創作館 教育委員会生涯学習課参事
・スポーツセンター及びスタードーム 教育委員会生涯学習課参事
・学校給食センター 教育委員会学校給食センター長
防火管理者(規則第4条関係)
室名及び施設名 | 職名 |
本庁舎、庁舎別館、厚北地域防災コミュニティセンター「ならやま」 | 総務課長 |
厚南会館 | 支所長 |
こども園つみき、子育て支援センター | 住民課参事 |
総合ケアセンター、火葬場、総合福祉センター、児童会館、高齢者生活自立支援センター | 住民課長 |
交流促進センター、高齢者生活福祉センター、高齢者グループホーム、厚南老人デイサービスセンター、複合型地域福祉活動拠点施設 | 指定管理者 |
表町公営住宅 | 建設課長 |
青少年センター、創作館、各生活会館、スポーツセンター、スタードーム | 教育委員会生涯学習課参事 |
火気取締責任者(規則第5条第2項関係)
室名及び施設名 | 職名 |
本庁舎2階事務室、町長室、第1会議室、第2会議室、図書室、電話機械室、宿直室、書庫(2)、用品庫、物品庫、湯沸室、印刷室、暗室、更衣室(2)、庁舎別館、旧母子健康センター、厚北地域防災コミュニティセンター「ならやま」 | 総務課長 |
本庁舎2階、議事堂、議会会議室、議長室、更衣室 | 議会事務局長 |
厚南会館 | 支所長 |
こども園つみき、子育て支援センター | 住民課参事 |
総合ケアセンター、火葬場、総合福祉センター、児童会館 | 住民課長 |
大沼野営場管理棟、浜厚真野原公園サッカー場 | 産業経済課長 |
交流促進センター、高齢者生活福祉センター、高齢者グループホーム、厚南老人デイサービスセンター、複合型地域福祉活動拠点施設 | 指定管理者 |
新町浄水場、上厚真地区浄水場、新町汚水処理場、新町ポンプ場、豊川ポンプ場、本郷ポンプ場、厚真浄化センター、宇隆ポンプ場、公営住宅 | 建設課長 |
旧富野小学校 | 産業経済課参事 |
旧軽舞小学校 | 教育委員会生涯学習課参事 |
青少年センター、旧幌里小中学校、創作館、各生活会館 | 教育委員会生涯学習課参事 |
旧かしわ保育園 | 教育委員会生涯学習課参事 |
スポーツセンター、スタードーム | 教育委員会生涯学習課参事 |
学校給食センター | 教育委員会生涯学習課長 |
附則(令和6年3月19日訓令第5号)
この庁達は、公布の日から施行する。