○庁舎管理者、防火管理者及び火気取締責任者の指定について

平成25年4月1日

庁達第4号

厚真町庁舎等管理規則(昭和43年規則第17号。以下「規則」という。)に規定する庁舎管理者、防火管理者及び火気取締責任者を次のとおり令和6年4月1日改めて指定する。

庁舎管理者(規則第2条関係)

・本庁の庁舎(別館を含む。) 総務課長

・議事堂・会議室、議長室及び議会事務局の室 議会事務局長

・支所の庁舎等 支所長

分庁舎管理者(規則第2条第2項関係)

・旧母子健康センター 総務課長

・児童会館 住民課長

・こども園つみき及び子育て支援センター 住民課参事

・総合ケアセンター 住民課長

・総合福祉センター 住民課長

・交流促進センター、高齢者生活福祉センター、高齢者グループホーム、厚南老人デイサービスセンター、複合型地域福祉活動拠点施設 指定管理者

・新町浄水場及び上厚真地区浄水場 建設課長

・厚真浄化センター及び本郷ポンプ場 建設課長

・青少年センター及び創作館 教育委員会生涯学習課参事

・スポーツセンター及びスタードーム 教育委員会生涯学習課参事

・学校給食センター 教育委員会学校給食センター長

防火管理者(規則第4条関係)

室名及び施設名

職名

本庁舎、庁舎別館、厚北地域防災コミュニティセンター「ならやま」

総務課長

厚南会館

支所長

こども園つみき、子育て支援センター

住民課参事

総合ケアセンター、火葬場、総合福祉センター、児童会館、高齢者生活自立支援センター

住民課長

交流促進センター、高齢者生活福祉センター、高齢者グループホーム、厚南老人デイサービスセンター、複合型地域福祉活動拠点施設

指定管理者

表町公営住宅

建設課長

青少年センター、創作館、各生活会館、スポーツセンター、スタードーム

教育委員会生涯学習課参事

火気取締責任者(規則第5条第2項関係)

室名及び施設名

職名

本庁舎2階事務室、町長室、第1会議室、第2会議室、図書室、電話機械室、宿直室、書庫(2)、用品庫、物品庫、湯沸室、印刷室、暗室、更衣室(2)、庁舎別館、旧母子健康センター、厚北地域防災コミュニティセンター「ならやま」

総務課長

本庁舎2階、議事堂、議会会議室、議長室、更衣室

議会事務局長

厚南会館

支所長

こども園つみき、子育て支援センター

住民課参事

総合ケアセンター、火葬場、総合福祉センター、児童会館

住民課長

大沼野営場管理棟、浜厚真野原公園サッカー場

産業経済課長

交流促進センター、高齢者生活福祉センター、高齢者グループホーム、厚南老人デイサービスセンター、複合型地域福祉活動拠点施設

指定管理者

新町浄水場、上厚真地区浄水場、新町汚水処理場、新町ポンプ場、豊川ポンプ場、本郷ポンプ場、厚真浄化センター、宇隆ポンプ場、公営住宅

建設課長

旧富野小学校

産業経済課参事

旧軽舞小学校

教育委員会生涯学習課参事

青少年センター、旧幌里小中学校、創作館、各生活会館

教育委員会生涯学習課参事

旧かしわ保育園

教育委員会生涯学習課参事

スポーツセンター、スタードーム

教育委員会生涯学習課参事

学校給食センター

教育委員会生涯学習課長

(令和6年3月19日訓令第5号)

この庁達は、公布の日から施行する。

庁舎管理者、防火管理者及び火気取締責任者の指定について

平成25年4月1日 庁達第4号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年4月1日 庁達第4号
令和6年3月19日 訓令第5号