○厚真町庁舎等管理規則

昭和43年12月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本庁の庁舎、支所の庁舎並びにその敷地及び附属施設(以下「庁舎等」と総称する。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎ごとに庁舎管理者を置き、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 本庁の庁舎 総務課長

(2) 議事堂、会議室、議長室及び議会事務局の室 議会事務局長

(3) 支所の庁舎等 支所長

2 前項各号の区分による庁舎等の分庁舎を設けた場合において、その管理上特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当該分庁舎の部分に係る分庁舎管理者を置くことができる。

3 前項の規定により分庁舎管理者が置かれた場合においても、第1項に規定する庁舎管理者において特に必要があると認めるときは、当該分庁舎管理者に代わってその権限を行使し、又は当該分庁舎管理者を指揮することができる。

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。

(防火管理者)

第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を置く。

2 前項の防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の規定に基づく資格を有する職員のうちから町長が命ずる。

(課長、部局長の責務)

第5条 本庁及び分庁舎の課長、部局長にあっては、庁舎管理者の指揮を受けて、所属の各室における第3条第1項の事項を処理しなければならない。ただし、庁舎等の借用部分については、庁舎管理者の指定する課長、部局長がこれを処理するものとする。

2 庁舎管理者は、職員のうちから各室の火気取締責任者を定め、その者の職氏名を見易い箇所に常に掲示しておくものとする。

3 火気取締責任者は、自己の取締りに属する室又は火器につき、その取締りの責めに任ずるものとする。

(職員の協力)

第6条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等の秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(暖房設備の使用期間)

第7条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(出入口の開閉)

第8条 庁舎等の出入口は、日曜日及び休日を除き、毎日職員の執務開始時刻の1時間前に開き、退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(出入口閉鎖後の出入)

第9条 閉鎖後に庁舎内に入ろうとする者は、当直者の許可を受けなければならない。ただし、郵便、電報配達人等にあっては、この限りでない。

(かぎの保管)

第10条 庁舎等のかぎは、庁舎管理者が保管する。ただし、週休日及び勤務時間外においては、当直者を置く庁舎等にあっては当直者が保管し、当直者を置かない庁舎等にあっては庁舎管理者の指定した職員が保管する。

(事故の届出)

第11条 庁舎等において、盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(施設等の使用)

第12条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(許可を要する行為)

第13条 何人も、庁舎等においては、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、寄附金を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(2) 文書、図画その他印刷物を配付し、又は散布すること。

(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 電熱器、ガス、火鉢その他これらに類する火気を使用すること。

(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。

(6) 作業又は工事をすること。

(7) 危険物を持ち込むこと。

(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付することができる。

(許可の申請)

第14条 第12条又は前条の許可を受けようとする者は、様式第1号により、庁舎管理者に申請しなければならない。

(許可証)

第15条 庁舎管理者は、第12条又は第13条の許可を与えたときは、当該申請者に様式第2号による許可証を交付しなければならない。ただし、申請の内容が軽易と認めるときは、口答によることができる。

(禁止行為)

第16条 何人も庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) みだりに庁舎内に入ること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。

(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。

(5) 面会を強要し、又は庁舎等において居座ること。

(6) 所定の場所以外において、火気を使用すること。

(7) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。

(8) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

(庁舎等の入場制限)

第17条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他共通の目的で多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎等の混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。

(措置命令等)

第18条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は庁舎等からの立ち退きを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第12条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者

(2) 第13条第1項各号の行為をするときにつき同項の規定による許可を受けなかった者

(3) 第13条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者

(4) 第16条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為のするおそれのある者

2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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厚真町庁舎等管理規則

昭和43年12月1日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)