○厚真町嘱託医設置規則

平成24年3月30日

規則第3号

(設置)

第1条 町の保健衛生の指導、助言及び管理のため嘱託医を置く。

(任命)

第2条 町長は、町内医師のうちから嘱託医を委嘱する。

2 町長は、嘱託医が病気その他の理由により職務を執行できないと認めたときは、解任することができる。

(職務)

第3条 嘱託医は、町が行う次の各号に掲げる職務(医療行為を除く。)を行う。

(1) 保健予防事業に関すること。

(2) 予防接種、各種健診に関すること。

(3) 新型インフルエンザ等の感染症に関すること。

(4) 認定こども園の保健衛生に関すること。

(5) その他の保健衛生に関すること。

(報酬)

第4条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

厚真町嘱託医設置規則

平成24年3月30日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 規則第3号