○厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例

平成23年12月16日

条例第14号

(設置)

第1条 次代を担う子どもたちが健やかに学び伸び伸びと遊び、たくましく成長する環境をつくるため、子育て支援の中核的施設として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく特定教育・保育施設並びに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項第2号の規定に基づく認定こども園として、厚真町こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は支援法において使用する用語の例による。

(名称、位置及び定員)

第3条 こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

定員

厚真町こども園つみき

厚真町京町152番地

100人

(職員)

第4条 こども園に、園長のほか必要な職員を置く。

(利用者負担額の基準)

第5条 町長は、利用者負担額の算定にあたり、教育・保育給付認定保護者から、利用者負担額として支援法第27条第3項第2号の政令で定める額を基準とする。ただし、支援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を参酌し、別に町長が定める額を上限額とする。

(利用者負担額の算定及び軽減)

第6条 前条で定める利用者負担額については、当面の間、次の各号により算定される額であって、最も額の少ないものを適用し、教育・保育給付認定保護者から徴収する。

(1) 各年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの保育認定子どもであって、支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第14条第1項に規定する特定被監護者等(以下、「特定被監護者等」という。)のうち、最年長者から数えて2人目以降のものであり、かつ、市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯に属するものについて無料とする。

(2) 次表の第1欄に掲げる者の利用者負担額については、第2欄により算定した額とする。

第1欄

第2欄

ア 特定被監護者等のうち最年長者

前条で定める額の2分の1の額。ただし、算定した額に100円未満の端数があるときは、それを切り上げる。

イ 特定被監護者等のうちア以外の者

アについて算定する金額の3分の1の額。ただし、算定した額に100円未満の端数があるときは、それを切り上げる。

(時間外保育)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、その教育・保育給付認定子どもが、やむを得ない理由により利用時間帯以外の時間において、特定教育・保育を受けたものに対し、時間外利用者負担額として、当該子ども1人につき30分あたり100円とする。ただし、18時30分以降の利用については200円とする。

(一時預かり保育)

第8条 町長は、支援法第59条の規定に基づく一時預かり事業として、一時預かり保育を行うものとする。

(一時預かり保育の利用料)

第9条 町長は、一時預かり保育を利用した子どもの保護者から、次の表に定める利用料を徴収する。

時間帯

3歳未満の子ども

3歳以上の子ども

8時30分から11時30分

500円

400円

11時30分から16時30分

1時間につき150円

1時間につき120円

2 町長は、一時預かり保育を利用した子どもの保護者からの申し出により保育時間を延長して保育した場合は、前項で定める利用料のほかに延長利用料として、当該子ども1人につき延長時間30分当たり100円を徴収する。

(利用者負担額の減免等)

第10条 町長は、教育・保育給付認定保護者が疾病、災害その他により生活が著しく困窮しているとき又は特別の事由があると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

2 月の途中で入園又は退園などにより当該子どもが受けた特定教育・保育期間に1月に満たない期間がある場合並びに当該子どもが受けた特定教育・保育日数が正当な事由があって当該月おいて15日に満たない場合における利用者負担額の算定方法は、町長が別に定める。

(保育時間及び休園日)

第11条 こども園の保育時間及び休園日は、町長が別に定める。

(町長への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例(平成23年条例第14号。以下この項において「こども園条例」という。)の施行前に町長に対してされている申請等の行為は、施行後のこども園条例に基づいてされている申請等の行為とみなす。

(厚真町保育所条例の廃止)

3 厚真町保育所条例(昭和40年条例第29号)は廃止する。ただし、平成23年度以前の保育料の納付及び徴収に関しては、なおその効力を有するものとする。

(平成25年6月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月7日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(利用者負担額に関する経過措置)

2 利用者負担額については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、この条例による改正後の厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例により算出した利用者負担額と改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例により算出した保育料のいずれか低い額とする。

(令和元年9月19日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第37号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例

平成23年12月16日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月16日 条例第14号
平成25年6月11日 条例第7号
平成26年3月7日 条例第4号
平成27年3月10日 条例第12号
平成28年3月10日 条例第13号
平成29年3月9日 条例第9号
平成29年6月7日 条例第19号
令和元年9月19日 条例第22号
令和4年12月15日 条例第37号
令和5年12月18日 条例第23号