○厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設整備事業分担金減免要綱

平成23年12月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成23年規則第12号)第3条に基づく分担金の減免の詳細について定めることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 減免の対象者は、厚真町に住所を有する平成23年12月1日現在において65歳以上の高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者がいる世帯又は生活保護世帯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

ただし、施設入所世帯、税法上の扶養控除を受けている世帯、被用者保険の被扶養者となっている世帯又は同一家屋に居住し世帯分離をしている世帯を除くものとする。

(1) 高齢者世帯

世帯全員が65歳以上の高齢者世帯又は65歳以上の者と満18歳未満の者のみで構成する世帯で、平成22年分の年金収入額と合計所得金額の合計額(以下「収入額」という。)が次に掲げる額以下の世帯

 単身世帯 1,200,000円以下

 2人世帯以上 1,600,000円以下

(2) ひとり親世帯

義務教育終了前児童生徒がいる世帯で、平成22年分の合計所得金額が240万円以下の世帯

(3) 障がい者世帯

世帯に障害者年金を受給している者がいる世帯で、収入額が240万円以下の世帯

(4) 生活保護世帯

(5) その他、特に町長が必要と認めた世帯

(減免の額)

第3条 前条第1号から第3号まで又は第5号に該当する世帯については、引込線1本につき12万円を減額する。ただし、減免を受けようとする者に係る共聴施設整備事業分担金を軽減するための助成金、補助金又は支援金その他これらに類するもの(以下「助成金等」という。)がある場合は、引込線1本につき15万5,000円から助成金等の金額を差し引いた残額のうち、3万5,000円を越える部分の金額を減額する。

2 前条第4号に該当する世帯については、分担金を免除する。ただし、減免を受けようとする者に係る助成金等がある場合は、引込線1本につき15万5,000円から助成金等の金額を差し引いた額を限度とする。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする者は、共聴施設整備事業分担金減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に所定の事項を記載し、必要に応じて関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 町長は、減免申請書の提出を受けたときは、減免申請書の記載事項及び添付書類等に基づいて審査し、減免又は却下を決定し、共聴施設整備事業分担金減免決定書(様式第2号)又は共聴施設整備事業分担金減免申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、減免を申請した世帯が不正の手段により減免を受けたときは、減免を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設整備事業分担金減免要綱

平成23年12月1日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)