○厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年7月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の分割納付)

第2条 条例第5条に規定する分担金を分割して納めようとする者は、共聴施設整備事業分担金分割納付申請書(様式第1号。以下「分割納付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、分割納付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、分割納付を決定したときは、共聴施設整備事業分担金分割納付決定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(分担金の減免)

第3条 条例第6条に規定する分担金の減免を受けようとする者は、町長が別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、減免を決定したときは、町長が別に定める決定書を申請者に交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年7月25日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第8章 情報・通信
沿革情報
平成23年7月25日 規則第12号
令和4年3月17日 規則第2号