○厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年7月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設(以下「共聴施設」という。)を使用する者は、共聴施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 町長は、許可申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、共聴施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、減免を決定したときは、共聴施設使用料減免決定書(様式第4号)を交付するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



