○厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設の設置及び管理に関する条例
平成23年3月11日
条例第3号
(設置)
第1条 テレビ放送の難視聴地域を解消し、地域間の情報格差の是正を図るため、厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設(以下「共聴施設」という。)を設置する。
(施設の位置及び対象区域)
第2条 共聴施設の位置及び対象区域は、次のとおりとする。
位置 | 対象区域 |
厚真町京町120番地 | 厚真町字幌内、字富里、字高丘、字吉野、字桜丘、字本郷、字豊沢、字宇隆の各一部 |
(使用の許可)
第3条 共聴施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(テレビ共聴組合)
第4条 前条の許可を受けた共聴施設の使用者(以下「使用者」という。)は、使用者で組織するテレビ共聴組合に加入しなければならない。
(使用料の徴収)
第5条 テレビ共聴組合は、共聴施設の使用料(以下「使用料」という。)を町長に納付しなければならない。
2 テレビ共聴組合は、使用料相当額等を使用者から徴収するものとする。
(使用料の額)
第6条 使用料は、年額67万3,000円とする。
(使用料の徴収方法等)
第7条 使用料は、町長が発行する納入通知書により納めなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、使用料徴収を延期し、又は分納して納めることができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別な理由があると認めたときは、第6条の規定による使用料を減免することができる。
(督促及び滞納処分)
第9条 第7条の規定により定められた期間内に使用料を納入しない者に対する督促及び滞納処分は、特別の定めがある場合を除くほか、厚真町税外公法上の収入徴収条例(昭和24年条例第5号)の規定により行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。