○厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例

平成23年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、テレビ放送難視聴地域の解消のため、町が設置するテレビ難視聴解消共同受信施設に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴施設 町が設置する地上デジタルテレビ放送を再送信するための施設をいう。

(2) 受益者 共聴施設を利用する者をいう。

(3) 引込線 共聴施設を利用するための住宅等へ引き込む光ケーブル線をいう。

(分担金の徴収)

第3条 受益者は、次条に定める分担金を町長に納付しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金は、引込線1本につき15万5,000円とする。

(分担金の徴収方法等)

第5条 分担金は、町長が発行する納入通知書により納めなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は分割して納めることができる。

(分担金の減免)

第6条 町長は、特別な理由があると認めたときは、第4条の規定による分担金を減免することができる。

(督促及び滞納処分)

第7条 第5条の規定により定められた期間内に分担金を納入しない者に対する督促及び滞納処分は、特別の定めがあるものを除くほか、厚真町税外公法上の収入徴収条例(昭和24年条例第5号)の規定により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町テレビ難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例

平成23年3月11日 条例第2号

(平成23年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第8章 情報・通信
沿革情報
平成23年3月11日 条例第2号