○職務に対する働きかけに関する取扱要綱
平成23年7月25日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、職員がその職務に関して外部の者から受ける働きかけについて、記録、報告及び情報の共有の手続きを定め、組織として適切な対応の徹底を図るとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この要綱において、「働きかけ」とは、次に掲げる場合をいう。ただし、不特定の者が傍聴できる公開の場において提言、要望等として行われる場合及び陳情書、要望書等書面により提言、要望等として行われる場合を除く。
(1) 本町が行う許可若しくは認可、本町が当事者となる契約又は職員の採用、昇任、処分、人事異動等に関し、特定の者に対して有利な取扱いをし、又は不利益な取り扱いを求める場合
(2) 職務の遂行に関し、特定の者に義務のないことを行わせ、又は特定の者の権利の遂行を妨げる場合
(3) 執行すべき職務を執行させないよう又は所定の期限までに執行しないよう求める場合
(4) 職務上知り得た情報を漏えいさせようとする場合
(5) 職員の中止の求めにもかかわらず、長時間、繰り返し又は威圧的な言動を伴う場合
(6) 公務員としての職務に係る倫理に反する行為を求める場合
(7) その他、法令により与えられた権限の行使に当たって、合理的な理由がなく、公正中立な行政執行を妨げる場合
(働きかけの対応)
第3条 働きかけに対しては、可能な限り複数の職員で対応するものとする。
(働きかけの記録)
第4条 働きかけを受けた職員は、速やかに働きかけに関する記録票(様式第1号。以下「記録票」という。)に記録するものとする。
(働きかけの報告等)
第5条 働きかけの対応をした職員は、受けた働きかけの内容について記録票により所属長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた所属長は、働きかけに対する対応方針案を作成し、これを付して副町長を経由して町長に報告するものとする。ただし、緊急性の高い働きかけについては、対応方針案を付することを要しないものとする。
(働きかけに対する回答等)
第6条 対応方針が決定された後は、原則として対応職員が、働きかけを行った相手方にその対応方針を回答するものとする。
2 対応方針を回答した職員は、対応結果を働きかけに関する完了報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により所属長に提出するものとする。
3 前項の規定により報告書の提出を受けた所属長は、当該報告書の写し及び記録票の写し(以下「記録票等」という。)を総務課長に送付するものとする。
(記録票等の保管・保存及び開示)
第7条 所属長は、記録票等を厚真町役場処務規則(昭和30年規則第3号)の規定により保管及び保存するとともに、厚真町情報公開条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2号の公文書として開示請求の対象となり、開示・非開示の判断に当たっては条例第6条の定めるところによる。
(内容等の公表)
第8条 総務課長は、第6条第3項の規定により送付のあった記録票等の内容について、特に必要と認める場合は公表するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

