○厚真町石油貯蔵施設立地対策等基金条例施行規則

平成22年3月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町石油貯蔵施設立地対策等基金条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金処分の対象施設)

第2条 条例第6条に規定する基金の処分の対象施設は、石油貯蔵施設立地対策等交付金規則(昭和53年通商産業省告示第434号)別表に定める施設で、厚真町が管理する施設とする。

(流用の禁止)

第3条 前条に定める施設ごとに積み立てた基金は、他の施設に流用することはできない。

(基金の管理)

第4条 財政担当課長又は参事は会計管理者と共に、基金台帳(別記様式)を備え、常時基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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厚真町石油貯蔵施設立地対策等基金条例施行規則

平成22年3月11日 規則第5号

(平成22年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年3月11日 規則第5号