○厚真町石油貯蔵施設立地対策等基金条例施行規則
平成22年3月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町石油貯蔵施設立地対策等基金条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金処分の対象施設)
第2条 条例第6条に規定する基金の処分の対象施設は、石油貯蔵施設立地対策等交付金規則(昭和53年通商産業省告示第434号)別表に定める施設で、厚真町が管理する施設とする。
(流用の禁止)
第3条 前条に定める施設ごとに積み立てた基金は、他の施設に流用することはできない。
(基金の管理)
第4条 財政担当課長又は参事は会計管理者と共に、基金台帳(別記様式)を備え、常時基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
