○厚真町石油貯蔵施設立地対策等基金条例
平成22年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号。以下「交付金交付規則」という。)別表で定める施設整備及び維持補修に要する経費に充てるため、厚真町石油貯蔵施設立地対策等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、石油貯蔵施設立地対策等交付金の全部又は一部をもって積み立てるものとし、積立て額は一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用の禁止)
第5条 町長は、基金に属する現金を繰り替えて運用することはできない。
(処分)
第6条 町長は、交付金交付規則別表に掲げる要件に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。