○厚真町談合情報事務処理要綱
平成21年9月29日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町における工事又は製造の請負、動産若しくは不動産の売買又は貸借その他の契約(以下「契約案件」という。)の入札の適正を期し、関係機関との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な事務処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(談合情報調査委員会)
第2条 契約案件について、入札談合に関する情報があった場合の情報聴取等を行うため、談合情報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議を行うものとする。
(1) 事情聴取の実施、入札延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公平な執行を妨げる恐れのある場合の対応
(3) 談合情報に対する調査の要否についての協議
(4) 談合情報の認否についての審議
(5) 公正取引委員会への通報
(6) 町長への報告
3 委員会の委員は次に掲げる職に在るものをもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 契約案件担当課長
(4) 総務課参事
(5) その他委員長が必要と認めた職員
4 委員会の委員長は副町長をもって充てるものとし、委員長が不在の場合は総務課長がその職を代理するものとする。
5 委員会は、町長から指示があった場合には、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急止むを得ない事情があり、会議を開くことができない場合には、委員長は、書類回議をもって会議に代えることができる。
6 委員会の事務局は、財政担当グループに置くものとする。
(情報の確認)
第3条 入札に付そうとする契約案件について、入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、当該情報の提供者の身元、氏名等の確認を行うとともに、速やかに事務局に報告を行うものとする。
また、情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
(町長への報告)
第4条 事務局は、次の場合には、情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)にまとめ、速やかに町長に報告するとともに、委員会開催の要否の指示を受けるものとする。
(1) 第3条により入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合
(2) 事務局において、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合
(1) 談合に関する具体的な物証(メモ、録音テープ、写真等)が示されたもの
(2) 情報提供者の氏名及び連絡先が明らかなもの(報道機関からの通報による場合は報道機関への情報提供者が不明な場合を除く。)
(3) 情報提供者が匿名の場合(報道機関からの通報による場合は報道機関への情報提供者が不明な場合を含む。)は落札予定者名を含むもの又は次のいずれかの事項が2つ以上含まれているもの
ア 落札予定金額
イ 談合に関与した者
ウ 談合が行われた日時及び場所
(4) 談合に参加した当事者以外知り得ないと思われる内容(前号に掲げる内容を除く。)を含むもの
(5) 上記のほか特に調査が必要であると認められるもの
(入札執行前に談合情報を把握した場合の対応)
第7条 入札執行前に談合に関する情報(以下「談合情報」という。)を把握した場合は、以下の手続きによることが適切か否かを第5条により判断するものとする。
(1) 事情聴取
事情聴取は、委員会の複数の委員(積算内訳が別の課で行われた場合には、その担当課長が指定した職員)並びに事務局(以下「事情聴取者」という。)により速やかに行う。事情聴取者は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して、入札参加者を個別に面談室等に呼び出して事情聴取を行う。この場合、積算内訳書等を提示するよう要請することができる。聴取結果については事情聴取書(様式第3号)に記録するものとする。
なお、事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日に行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期したうえで行う。
(2) 事情聴取の相手方は、原則として談合情報のあった競争入札における入札参加者の代表者(共同企業体の場合は代表構成員)、代表権を有する者又は支店長等契約締結権限を委任されている者とする。
(3) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、厚真町契約規則(昭和60年規則第6号(以下「契約規則」という。))第12条の規定に基づき、入札の実施を変更し、又は取り消す。
イ アの規定により入札の実施を変更し、又は取り消し、新たに競争入札を実施しようとする場合において、指名競争入札によるときは、当初の入札参加者を指名しないものとする。
(4) 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書(様式第4号)を提出させるとともに、入札執行後、談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を、別紙1を参考として促したうえで入札を行う。
ただし、次の方法により難い事情のある場合については、別途決裁のうえ他の方法により入札執行を行うことができるものとする。
(ア) 当初の入札が一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令の適用を受けるもの)の場合
入札を取り止め、入札参加資格要件の見直しを行い一般競争入札を執行する。
(イ) 当初入札が一般競争入札((ア)に掲げるものを除く)の場合
入札を取り止め、入札参加資格要件等の見直しを行い、新たに一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札を執行する。なお、指名競争入札を執行する場合には、当初の入札参加者を全て入替えるか又は、新たな入札参加者を数社追加するものとする。
(ウ) 当初の入札が公募型指名競争入札(参加申出型を含む。以下同じ。)の場合
a 入札を取り止め、入札参加資格要件等の見直しを行い、新たに一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札を執行する。なお、指名競争入札を執行する場合には、当初の入札参加者を全て入替えるものとする。
b 入札を延期し、新たな入札参加者を数社追加指名し、公募型指名競争入札を執行する。
(エ) 当初の入札が指名競争入札の場合
a 入札を取り止め、新たに一般競争入札、公募型指名競争入札又は指名競争入札を執行する。なお、指名競争入札を執行する場合には、当初の入札参加者を全て入替えるか又は、新たな入札参加者を数社追加するものとする。
b 入札を延期し、新たな入札参加者を数社指名し、指名競争入札を執行する。
エ 積算内訳書等の調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、第3号により対応する。
オ ウによる入札を実施した結果、談合情報どおりの者が落札対象者となった場合、その他の入札結果等から特に必要と認められる場合は、入札価格を読み上げた上で、落札決定を保留し、再度調査を行うことができるものとする。
(5) 一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者を公表していないこと等から、入札日における入札参加者を対象として、第1号以下により対応する。
(入札執行後に談合情報を把握した場合の対応)
第8条 入札執行後に談合に関する情報を把握した場合は、以下の手続きによることが適切か否かを第5条により判断するものとする。
(1) 契約締結以前の場合
ア 事情聴取
イ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、契約規則第13条の規定に基づき、入札を無効とする。
ウ 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書(様式第4号)を提出させたうえ、落札者と契約を締結する。
(2) 契約締結後の場合
なお、事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、契約の履行期限等を考慮して、契約を解除するか否かを判断する。
また、公正取引委員会等の判断により、談合事実が確定したときは、当該契約の契約条項に基づき違約金を徴収するものとする。
(町長への報告)
第9条 委員会は、第4条により町長から委員会開催の指示を受けたときは、逐次その経過並びに結果等について町長に報告するものとする。
2 公正取引委員会へ通報を行う場合は、談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、入札調書の写し等を送付する。
4 委員会は、公正取引委員会への通報後に、公正取引委員会等からの協力依頼があった場合は、事務に支障のない範囲で協力するものとする。
(報道機関への対応)
第11条 報道機関から発注者としての対応について説明を求められた場合には、意見統一のため原則として委員会の委員長又は総務課長が対応することとし、その際、公正取引委員会等が行う審査に妨げにならないように留意するものとする。
(随意契約の場合の準用)
第12条 随意契約(見積合せを行う場合に限る。)において談合情報があった場合は、競争入札の手続きに準じて取り扱うことができるものとする。
(入札参加者等への周知事項)
第13条 契約案件での指名通知に当っては、次の事項を併せて通知するものとする。
(1) 談合情報があった場合は、入札の実施を変更し、事情聴取及び積算内訳書の聴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあること。
(2) 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。









