○厚真町契約規則

昭和60年6月1日

規則第6号

厚真町契約規則(昭和39年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争契約(第3条―第16条)

第2節 一般競争契約以外の契約(第17条―第22条)

第3章 契約の締結(第23条―第31条)

第4章 契約の履行(第32条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)その他別に定めるものを除くほか、厚真町の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約 町を当事者の一方とする契約をいう。

(2) 契約者 町長と契約を締結する者をいう。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争契約

(入札の公告)

第3条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて確認を受けなければならない旨

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便による入札の可否

(8) その他必要と認める事項

(入札保証金の率)

第4条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金に代える担保)

第5条 施行令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)

(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(4) 確実と認められる社債で町長が指定するもの

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(7) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権

(8) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証

2 町長は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 町長は、第1項第8号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第5条の2 施行令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

(小切手の現金化等)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者が、入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提出した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者はこれを呈示期間内に取り立てて現金として保管するか、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めるものとする。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期となる場合においても、また同様とする。

(入札保証金の免除)

第7条 町長は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、第17条第2項に規定する名簿に登載された者であり、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

第9条 削除

(予定価格)

第10条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について、定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第11条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、配達証明郵便をもってその封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、送付することができる。

2 代理人が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(入札の変更)

第12条 一般競争入札において町長が必要と認めるときは、入札の実施を変更し、又は取り消すことがある。

2 前項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても町はその責めを負わない。

(無効入札)

第13条 一般競争入札で次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第14条 施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとすることができる。

2 施行令第167条の10第2項の規定により必要あるときは、最低制限価格を設けることができる。

3 前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第3条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第10条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第15条 町長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(落札者からの入札取消し)

第16条 落札者が契約締結前入札の取消しを申し出たときは、再入札を行う。この場合において、入札の公告は、第3条第1項の規定によらないことができる。

2 前項の申出が開札後直ちになされたときは、次位の入札を落札とすることができる。ただし、この場合の落札金額は取り消した当初の落札者の落札金額の制限内の額とする。

第2節 一般競争契約以外の契約

(入札指名人名簿の作成等)

第17条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした入札指名願書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入札指名願書を受理したときはこれに基づき、契約の種類別に受付表に登載しなければならない。

3 入札指名願書の受付は、隔年に1回の定期受付又は当該定期受付を行う年の中間年の追加受付とする。

4 入札指名人名簿の有効期間は、年度を単位とし、定期受付による名簿の有効期間は、定期受付を行う年度の翌年度の4月1日から2年間とする。また、中間年の追加受付による名簿の有効期間は、中間年の追加受付を行う年度の翌年度の4月1日から1年間とする。

(指名競争参加者の指名)

第18条 町長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札指名人名簿に登載した者のうちからなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第3条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(指名基準)

第19条 指名競争入札に指名できる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における国(公団を含む。)又は地方公共団体との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が必要に応じて定める基準に適合する者

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第4条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第21条 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第10条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 町長は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積もりに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、又はその他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

3 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表に定めるところによる。

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入れ

150万円

3 物件の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

100万円

(せり売り)

第22条 第3条から第8条まで及び第15条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第23条 町長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 落札者は、第15条の通知を受けた日から7日以内に町長の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 再委託等の制限

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要と認める事項

(契約書の作成の省略)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 150万円を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときはこの限りでない。

(契約保証金の率)

第25条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金の減免)

第26条 町長は、次の各号に掲げるところにより契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札又は随意契約による契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと町長が認めるとき。

(契約保証金の還付)

第27条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。

(契約保証金に代える担保等)

第28条 第5条から第6条までの規定は、町長が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第5条第1項第8号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第3項及び第5条の2第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

(損害賠償への充当)

第29条 契約保証金は、契約において特別の定めをなす場合のほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。この場合、なお不足金があるときは、その金額を追徴する。

第30条 削除

(仮契約)

第31条 町長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第32条 契約者は、町長が実施する監督又は検査に協力しなければならない。

(監督)

第33条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第34条 監督職員は、監督の結果について、町長に随時報告しなければならない。

(検査)

第35条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

6 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が10万円を超えない契約に係るものである場合には検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(監督の職務と検査の職務の兼職の禁止)

第36条 町長は、法第234条の2第1項の規定による監督を命じた職員には、特別の必要ある場合を除き、当該監督を命じた契約の履行又は給付の完了についての検査の職務を兼ねさせてはならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第37条 町長は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第38条 契約代金は、第35条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。ただし、第35条第6項の規定による場合はこの限りでない。

(前金払等)

第39条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事(工事設計、調査、測量及び機械類の製造を含む。)のうち、その請負代金額が300万円以上で、その使途額が当該工事の材料費等に相当する必要な経費と認められるときは、当該工事に係る契約者に対して、施行令附則第7条の規定により、請負代金額の10分の4以内の範囲内で、前金払をすることができる。

2 前項に規定する公共工事のうち、土木建築に関する工事については、その請負代金額が500万円以上のものについて、必要があると認めるときは、当該工事に係る契約者に対して、請負代金額の10分の2までの範囲内でさらに追加的な前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、当該中間前金払と当初前金払の合計額は、請負代金額の10分の6を超えることができない。

3 町長は、契約の適正な履行を図るため、特に必要と認めるときは、前2項の限度額を超えて前金払をすることができる。

4 契約者は、第1項及び第2項の規定に基づく前金払を受けようとするときは、当該前金払に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

5 前金払及び中間前金払をした後に、設計変更その他の理由により請負代金額を変更した場合において、その増減額が請負代金額の10分の1を超え、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

6 前払金及び中間前払金の支払いを受けた者が次の各号の一に該当する場合は、すでに支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

7 前6項に定めるもののほか、前金払に関して必要な事項は、別に定める。

(部分払)

第39条の2 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払うときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の4を超えた場合にこれを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既納部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。

3 第35条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

4 前条の規定により前金払をした工事について、第1項及び第2項の規定により部分払をするときは、第1項及び第2項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約代金に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。ただし、前条第2項に規定される中間前金払を受ける場合にあっては、第1項及び第2項に規定される部分払をすることができない。

(履行遅延に対する違約金)

第40条 町長は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数1日につき未納部分又は未済部分の金額について、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を違約金として請求することができる。

(履行期間の延長)

第41条 町長は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第42条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(名義変更等の届出)

第43条 町長は、契約者に名義変更等があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出させなければならない。

(契約の解除)

第44条 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 契約履行着手を遷延したとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前3号のほか、契約者又はその代理人がこの規則又は契約条項に違反したとき。

(契約解除に伴う措置)

第45条 前条の規定により契約を解除したときは、町長は、契約者の費用で、既成部分の取除き又は搬入材料若しくは既納部分の引取りをさせ、又は相当と認める金額を交付し、これを町が取得する。

2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合にこれを準用する。

3 前条の契約解除については、町長は契約者に対し、損害賠償を請求することができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第46条 町長は、第44条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 町長は、契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

(売払代金の完納時期)

第47条 町の所有に属する財産の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。

(貸付料の納付時期)

第48条 財産の貸付料は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては分割して定期に前納させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の厚真町契約規則第3条の規定により参加申請書を受理されている参加申請者は、第17条の規定により入札指名願書に係る受付表に登載されているものとみなす。

3 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(平成元年11月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日規則第23号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第9号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月12日規則第21号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第27号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚真町契約規則

昭和60年6月1日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和60年6月1日 規則第6号
平成元年11月8日 規則第29号
平成5年4月1日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第5号
平成16年12月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年5月1日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第7号
平成24年10月12日 規則第21号
平成24年12月28日 規則第27号
平成26年3月28日 規則第15号
令和3年10月27日 規則第18号
令和4年12月1日 規則第27号
令和7年4月1日 規則第15号