○厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用)

第2条 条例第6条第1項の規定により、施設を利用しようとする者は、あつまネット利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請者が、施設を利用できる環境にあることを確認したうえで、あつまネット利用承認通知書(様式第2号)により利用承認するものとする。

3 町長は、条例第6条第2項の規定により利用を承認しない場合は、あつまネット利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 条例第6条第4項の規定により、施設の利用を解約しようとする者は、解約しようとする日の10日前までに、あつまネット解約届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

5 前項の規定により、施設の利用を解約しようとする者は、使用料及び工事費等に未納金がある場合は、解約の届出をしようとする日までに未納金を納入しなければならない。

(使用料)

第3条 条例第9条に規定する使用料は、施設を利用した月ごとに請求するものとし、町長が指定する方法で請求書に記載した納期限までに納入しなければならない。

2 月の途中に利用の開始又は利用の中止をした場合の使用料の算定方法は、当該月の利用日数が1月分に満たないときは、日割計算によるものとする。

(工事負担金等)

第4条 条例第10条に規定する工事負担金等は、当該工事の完了後に請求するものとし、町長が指定する方法で納期限までに納入しなければならない。

(使用料及び工事負担金等の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料及び工事負担金等の減免を受けようとする者は、使用料及び工事負担金等減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、減免の必要があると認めた場合は、使用料及び工事負担金等減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用承認の取消し)

第6条 町長は、条例第13条の規定により利用承認の取消しを行おうとする場合は、あつまネット利用承認取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)