○厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例

平成21年2月2日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町が整備した情報通信施設を通じたブロードバンドサービスの提供により、町内地域間の情報格差を是正し、高度情報化社会に適応した豊かで活力ある地域社会の形成を図ることを目的に、厚真町地域情報通信施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あつまネット

(2) 位置 厚真町京町120番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロードバンド 高速大容量の通信が可能なインターネット環境をいう。

(2) 利用者 町長の承認を得て、施設を利用する者をいう。

(3) 一般利用者 前号の利用者のうち、利用者が法人でないものをいう。

(4) 法人利用者 第2号の利用者のうち、利用者が法人であるものをいう。

(5) 幹線伝送路 町がブロードバンドサービスを提供するための幹線として、道道及び町道等に設置する光ファイバケーブル及びそれに付属する機器類をいう。

(6) 引込線 幹線伝送路から利用者宅内に引き込むための光ファイバケーブルをいう。

(7) 受信施設 施設を利用するため利用者宅内に設置する受信アンテナユニット及び光電変換装置の機器類をいう。

(8) FWA 幹線伝送路上に設置した無線局を通じて施設を利用する方式をいう。

(9) FTTH 幹線伝送路から引込線を通じて施設を利用する方式をいう。

(業務)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 施設を通じたブロードバンドサービスの提供

(2) その他目的達成に必要と認める業務

(業務区域)

第5条 業務を行う区域は、行政区域内のうち通信事業者がADSL又はBフレッツによるブロードバンドサービスの提供を行っていない区域とする。

(利用)

第6条 施設を利用しようとする者は、町長の承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理運営に支障を及ぼすおそれがあると認めた場合は、承認しないことができる。

3 一般利用者が施設に接続できる端末の数は、1台までとする。

4 利用者が施設の利用を解除(以下「解約」という。)しようとするときは、町長へ届け出なければならない。

(引込線)

第7条 引込線は、町が設置し管理する。

2 町長は、設置した引込線の利用者が解約した場合でも、当該引込線は撤去しないものとする。ただし、将来にわたり引込線の利用が見込めない場合は、この限りでない。

(受信施設)

第8条 受信施設は、町が設置し利用者が管理する。

2 利用者は、施設の利用を解約したとき又は第13条の規定による利用承認の取消しを受けたときは、速やかに受信施設を町長に返還しなければならない。

3 家屋等の改築等に伴う引込線又は受信施設の移設に要する費用は、改築等を行う者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 町長は、利用者から別表第1の使用料を徴収する。

(工事負担金等)

第10条 町長は、新たに施設を利用しようとする者又は第8条第2項の規定により受信施設を町へ返還しようとする者から別表第2の区分に応じ初期費用又は解約費用(以下「工事負担金等」という。)を徴収する。

(使用料及び工事負担金等の減免)

第11条 町長は、公益上、その他の特別な理由があると認めた場合は、別表第1及び別表第2の金額を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び工事負担金等の特例)

第12条 町長は、第9条及び第10条の規定にかかわらず、公益上、その他の特別な理由があると認めた場合は、使用料及び工事負担金等を徴収しないことができる。

(利用承認の取消し)

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認の取消しをすることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 施設を故意に損壊したとき。

(3) 使用料及び工事負担金等を納付しないとき。

(4) 第4条に掲げる業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(免責事項)

第14条 町長は、第4条に掲げる業務の中断により利用者が損害を受けた場合であっても、その賠償の責めを負わないものとする。

2 町長は、利用者が施設を利用することで被った損害又は利用者が施設を利用することで第三者に与えた損害については、その賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第15条 施設を故意又は過失により損壊させた者は、当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

金額

使用料

一般利用者(FWA及びFTTH)

月額 5,880円

法人利用者(FWA)

月額 15,750円

法人利用者(FTTH)

月額 31,500円

その他(臨時的な利用など特殊な利用形態が見込まれる場合)

町長が別に定める

別表第2(第10条関係)

区分

金額

初期費用

接続工事負担金

1件につき

30,000円

新設手数料

1件につき

2,000円

端末設定手数料

1件につき

3,000円

解約費用

解約工事負担金

1件につき

10,500円

解約手数料

1件につき

2,000円

厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例

平成21年2月2日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)