○厚真町職員提案制度に関する規程

平成20年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規定は、町政全般にわたる改善について、一般職の職員(以下「職員」という。)の提案を奨励し、これを積極的に採用実施することによって、行政能率を高めるとともに、町民サービスの向上に寄与することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、町行政に関する新たな企画、工夫、考案等具体的な改善案であり、次の各号のいずれかに該当するものであって、職員の創意工夫により実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。

(1) 経費の節減又は収入の増加に関すること。

(2) 事務能率の向上に関すること。

(3) 町民サービスの向上に関すること。

(4) 町の活性化及び職場の活性化に関すること。

(5) 新しい施策又は事業の発想に関すること。

(6) 資源、環境に関すること。

(7) その他公益上有益であること。

(提案者の資格)

第3条 職員は、個人又は共同で提案する資格を有する。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案することができる。

2 町長は、必要に応じて課題又は時期を定めて提案を募集することができる。

(提案の手続)

第5条 提案は、提案書(別記様式)に所定の事項を記入し、参考資料があるときは、これを添付して総務課長へ提出するものとする。

2 総務課長は、提案書の提出を受けた場合には、第2条に規定する要件の具備の有無を調査し、受理及び不受理を決定しなければならない。

3 総務課長は、前項の提案書を受理した場合は、町長に提案内容を報告しなければならない。

(審査方法)

第6条 提出された提案は公正かつ的確な審査に付するものとする。

2 前項の審査は、厚真町行政経営戦略会議設置規程(平成16年訓令第7号)第6条に規定する改革推進委員会の委員(以下「審査委員会」という。)が当たるものとする。

3 提案書の審査に当たっては、提案者の名前を秘匿するものとする。

(提案の審査)

第7条 提案書は、別表第1に定める審査基準により審査し、採点するものとする。

2 総務課長は、審査に当たって必要と認めるときは、審査委員会に提案書を提出した職員の出席を求め意見を聞くことができる。

(提案審査結果の報告、決定及び通知)

第8条 総務課長は、審査を終了したときは審査結果を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けた場合には、特別な場合を除き審査委員会の審査結果を尊重し決定するものとする。

3 総務課長は、前項の決定を受けたときは速やかに提案者へその旨を通知するものとする。

(提案の実施)

第9条 所属の長は、提案の内容を関係職員に周知するとともに実施手順を整理し、可能となったものから実行に移すものとする。

(提案者のほう賞)

第10条 町長は、審査の結果に応じ提案した者に対し、別表第2に定める提案者ほう賞基準に従いほう賞することができるものとする。

2 前項のほう賞は、厚真町一般職の給与に関する規則(昭和40年規則第13号)第23条第1項の規定による勤務成績の証明によって行われたものとみなし、別表第2に定めるほう賞額は、同項ただし書の特別な事情により定められた勤勉手当の一部として、同項に規定される勤勉手当に加算するものとする。

3 共同でなされた提案については、原則として1人の提案者とみなし按分によってほう賞するものとする。

(提案の権利の帰属)

第11条 提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(厚真町行政事務改善提案規程の廃止)

2 厚真町行政事務改善提案規程(昭和45年規程第1号)は、廃止する。

別表第1(第7条関係)

審査基準

審査項目

評点区分

評点

効果

有形

・経済的効果

(経費の削減)

(収入の増加)

僅かに効果がある

ある程度効果がある

効果がある

非常に効果がある

極めて大きな効果がある

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

・作業時間の短縮

僅かに短縮される

ある程度短縮される

短縮される

非常に短縮される

極めて大きく短縮される

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

無形

・事務能率の向上

・町民サービスの向上

・事務事業の発想

・執務環境の向上

僅かに効果がある

ある程度効果がある

効果がある

非常に効果がある

極めて大きな効果がある

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

実現性

他に方法もあり相当の修正を要する

かなり修正と準備を要する

やや修正と準備を要する

若干の準備を要する

直ちに実施できる

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

着想性(奇抜性)

僅かにある

ある程度認められる

認められる

非常に認められる

極めて大きいと認められる

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

努力工夫性

僅かにある

ある程度認められる

認められる

非常に認められる

極めて大きいと認められる

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

提案の活用

他に方法もあり相当の修正を要する

かなり修正と準備を要する

やや修正と準備を要する

若干の準備を要する

直ちに実施できる

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

※ 提案審査の採点は、各委員の総評点の合計を委員数で除して得た数をもって採点数とする

総評点

(   )

別表第2(第10条関係)

提案者ほう賞基準

総評点

ほう賞額

備考

35点以上~42点未満

5,000円

・提案者のほう賞額は、別表第1の審査基準に基づく総評点に応じて決定する。

42点以上~49点未満

10,000円

49点以上~56点未満

15,000円

56点以上~63点未満

20,000円

63点以上~66点未満

30,000円

66点以上~70点

40,000円

画像

厚真町職員提案制度に関する規程

平成20年3月27日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)