○厚真町行政経営戦略会議設置規程
平成16年10月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 地方分権時代にふさわしい地域経営の主体としての役割を担い、町民ニーズや社会環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できるより質の高い町政の実現を図るため、厚真町行政経営戦略会議(以下「行政経営戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 行政経営戦略会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政経営改革に係る重要事項に関すること。
(2) 政策調整に係る重要事項に関すること。
(3) 予算編成に係る重要事項に関すること。
(4) その他行政経営の効率化に関すること。
(構成)
第3条 行政経営戦略会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。
2 議長は町長をもって充て、副議長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(議長及び副議長)
第4条 議長は、行政経営戦略会議の事務を総括する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ定めた順序でその職務を代理する。
(会議)
第5条 行政経営戦略会議の会議は、議長が必要に応じて招集し、会議の進行は総務課長の職にある者が務める。
(改革推進委員会)
第6条 行政経営戦略会議に、その所掌事務に係る企画及び推進に関する事項を処理させるため、改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員会の委員長は、総務課長の職にある者をもって充て、委員会の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 町長は、前項に定める者のほか、必要と認める者を委員に命じ、又は委嘱することができる。
(専門委員会)
第7条 議長が必要と認めるときは、改革推進委員会に、その所掌事務のうち特定の事項を調査及び審議させるため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 専門委員会の委員長及び委員は、町長が適当と認める者のうちから、町長が命じ、又は委嘱する。
(事務局)
第8条 行政経営戦略会議に事務局を置く。
2 事務局長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 事務局員は、総務課総務人事グループの職員のうちから町長が命ずる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日訓令第13号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第15号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日訓令第6号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第47号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員 | 地方創生・復旧復興担当理事、防災担当理事、総務課長、総務課参事、住民課長、まちづくり推進課長、産業経済課長、建設課長、生涯学習課長 |
別表第2(第6条関係)
委員 | 地方創生・復旧復興担当理事、防災担当理事、総務課長、総務課参事、住民課長、住民課参事、まちづくり推進課長、まちづくり推進課参事、地方創成・復旧復興計画策定室長、町史・災害史編さん室長、産業経済課長、産業経済課参事、建設課長、建設課参事、上厚真支所長、会計管理者、議会事務局長、農業委員会事務局長、生涯学習課長、生涯学習課参事、学校給食センター長 |