○厚真町地区保健福祉推進員設置規則
平成18年3月31日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町健康と福祉のまちづくりの推進に関する条例(平成18年条例第1号)第10条に規定する地区保健福祉推進員(以下「地区推進員」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 町長は、自治会長から地区推進員として推薦があった者を、その自治会を担当する地区推進員として委嘱する。
(職務)
第3条 地区推進員は、主に次の職務を行うものとする。
(1) 住民基本健康診査及び各種検診の実施に対する協力に関すること。
(2) 地域住民の健康づくりに対する意識の高揚と啓発に関すること。
(3) 町が実施する保健福祉事業への地域住民の参加の促進に関すること。
(4) 高齢者世帯等、福祉サービスを要する地域住民の状況把握と民生児童委員との連携に関すること。
(5) 町が実施する保健福祉施策に対する意見具申に関すること。
(6) その他町及び地域の保健福祉の向上、増進に関すること。
(任期)
第4条 地区推進員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。
(活動費等の支給)
第5条 地区推進員の活動等に要する費用は、当該年度の予算の定めるところにより、当該年度ごとの最初の会議で支給する。
(会議)
第6条 町長は、年に1回以上、地区推進員の会議を招集し、地域における保健福祉の実情を把握しなければならない。
2 前項の会議には、必要に応じて事業者等を参加させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。