○厚真町健康と福祉のまちづくりの推進に関する条例
平成18年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、すべての町民が健康で安心して暮らせることができるまちづくりを推進するため、町及び地域、町民並びに事業者の責務を明らかにするとともに、町民の健康と福祉に関する必要な事項を定め、町民の参加と協働・連帯による健康で思いやりのある質の高い福祉のまちを実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 すべての町民があらゆる機会や社会資源を活用して健康を保持し、「健康寿命」の伸長に努めるとともに、生涯において社会的支援が必要となった場合においては、個人の自立と尊厳を最大限に尊重した福祉サービスを提供できる体制を整え、健康で活力に満ち、安全で安心した生活を営むことができるまちを築くことを基本理念とする。
(1) 保健福祉施策 母子及び児童、高齢者並びに障がい者等に関する計画に基づいて実施する事業をいう。
(2) 事業者 介護サービス及び保健福祉サービスを提供する者をいう。
(3) 地域 自治会など町民が日常的に社会生活を営む区域及び隣接する自治会の範囲をいう。
(町の責務)
第4条 町は、公助を基本とした保健福祉施策を総合的に策定し、それを実施する責務を有する。
2 町は、町民が日常的に保健福祉の向上を図っていくために、次に掲げる施策を展開しなければならない。
(1) 町民の健康と福祉の推進に関する事業の実施及びサービス基盤を整備すること。
(2) 生活習慣病など健康に関する情報提供を積極的に行い、自らの健康状態を把握できる機会を提供すること。
(3) 地域及び個人の健康づくりや地域福祉活動の啓発及びその取組みに対する支援を行うこと。
(4) 事業者に対して適切な指導及び助言等を行うこと。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、利用者を主体とした民助を基本として、適切なサービスの提供に努め、その事業の実施に当たっては、町が実施する保健福祉に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 介護サービス及び保健福祉サービスを利用する者(以下「サービス利用者」という。)に対して、その提供しようとするサービスの内容等について十分な説明をした上で、同意を得なければならない。
(2) サービス利用者からの苦情を未然に防止するよう努めるとともに、その苦情処理に当たっては誠意を持って適切に対応しなければならない。
(地域の責務)
第6条 地域は、共助を基本として、近隣の人々と心を通わせながら、その地域の実情に応じた健康づくりや福祉活動を実践するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第7条 町民は、自助を基本として、日常生活において健康づくりと明るい家庭づくりに努めるとともに町や地域における福祉活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
(苦情の解決)
第8条 町は、健康と福祉に関する苦情及び相談の申し出を受けたときは、適切に対応し、その解決に当たるものとする。
(人材の育成)
第9条 町は、健やかで思いやりのある町民の心を育むため、健康と福祉に関する教育を推進するとともに、必要な人材の育成に努めるものとする。
(地区保健福祉推進員)
第10条 第1条の目的を達成するために、それぞれの自治会に地区保健福祉推進員(以下「地区推進員」という。)を設置する。
(守秘義務)
第11条 地区推進員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。