○厚真町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年6月29日
規則第13号
厚真町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)第3条に規定する長期継続契約できる契約期間の限度は、次の表のとおりとする。
区分 | 契約の種類 | 契約期間の限度 |
条例第2条第1号の契約 | (1) 電子計算機(リース契約する情報処理プログラムを含む。)、複写機その他事務用機器類の借入に係る契約 | 借り入れる物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)。ただし、リース契約の場合は、町長が商慣習上適当と認める年数とする。 |
(2) 車両類の借入に係る契約 | ||
(3) 計測機器類の借入に係る契約 | ||
(4) 写真光学機器類の借入に係る契約 | ||
(5) 試験実験機器類の借入に係る契約 | ||
(6) 諸機械類の借入に係る契約 | ||
(7) その他物品の借入に係る契約で町長が適当と認めたもの | ||
条例第2条第2号の契約 | (1) 機械警備業務その他の業務を遂行するために必要な設備、機器等を備え、又は使用する必要がある業務であって、商慣習上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められるものの委託契約 | 使用する機械等の耐用年数。ただし、町長が商慣習上適当と認める場合は、この限りでない。 |
(2) 情報処理業務の委託契約 | 3年。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。 | |
(3) 情報処理プログラムの賃貸借契約(リース契約に該当するものを除く。) | ||
条例第2条第3号の契約 | (1) 公用又は公共用の施設の管理業務の委託契約 | 3年。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。 |
(2) 前号の施設に付随する機械設備の保守点検及び管理業務の委託契約 | ||
(3) 電子計算機及び周辺機器類の保守点検業務の委託契約 | 3年又は物品の耐用年数。ただし、物品等のリース契約に係る場合は、その借入契約期間。 | |
(4) 情報処理プログラムの保守業務の委託契約 | ||
(5) その他経常的かつ継続的に役務の提供を受ける業務であって、毎年4月1日からその提供を受ける必要があると町長が認めたもの |
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。