○厚真町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年6月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、翌年度以降の債務の負担を義務付けるおそれのないものに限るものとする。

(1) 事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、契約対象物品の調達費用の回収に必要な期間が複数年にわたると認められるもの

(2) 機械警備、情報処理その他の役務の提供を受ける契約であって、資材・機材の調達、教育訓練等の初期投資費用の回収に必要な期間が複数年にわたると認められるもの

(3) 施設の管理、物品の保守その他の役務の提供を受ける契約であって、会計年度の区分にかかわらず連続して役務の提供を受ける必要があると認められるもの

(委任)

第3条 前条により長期継続契約できる契約期間の限度は、契約履行に必要な費用の回収期間等を考慮し、規則で定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年6月29日 条例第14号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年6月29日 条例第14号