○東胆振3町障害支援区分認定審査会共同設置規約
平成18年6月30日
届出
(共同設置する町)
第1条 安平町、厚真町、むかわ町(以下「関係町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に定める市町村審査会を共同して設置するものとする。
(名称)
第2条 この共同設置する審査会は、東胆振3町障害支援区分認定審査会(以下「障害認定審査会」という。)という。
(障害認定審査会の執務場所)
第3条 障害認定審査会の執務場所は、北海道勇払郡安平町早来大町95番地安平町役場総合庁舎内とする。
(委員の任命方法)
第4条 障害認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、関係町の長が選任した候補者について、安平町長がこれを任命する。
2 委員に欠員を生じたときは、安平町長は、速やかに、その旨を関係町の長に通知するとともに、前項の例により委員を任命するものとする。
3 委員の定数は5人とする。
(負担金)
第5条 障害認定審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町の長がその協議により決定しなければならない。
2 関係町は、前項の規定による負担金を安平町に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付時期については、関係町がその協議により定める。
(障害認定審査会に関する安平町の決算報告)
第6条 安平町長は、障害認定審査会に関する決算を安平町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町の長に報告しなければならない。
(障害認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第7条 障害認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(委員の身分の取り扱いに関する条例、規則及びその他の規程)
第8条 安平町長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町の長と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を安平町が制定又は改廃したときは、関係町の長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
(委員の懲戒処分等)
第9条 安平町長は、委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町の長と協議しなければならない。
(補則)
第10条 この規約に定めるものを除くほか、障害認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。
2 関係町の長は、この規約施行の際、第8条第1項の規定による厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)及び関係規則等を公表しなければならない。
附則(平成27年3月10日訓令第2号)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
2 関係町の長は、この規約施行の際、第8条第1項の規定による安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)及び関係規則等を公表しなければならない。
附則(平成30年3月9日訓令第1号)
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
2 関係町の長は、この規約施行の際、第8条第1項の規定によるむかわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年むかわ町条例第48号)及び関係規則等を公表しなければならない。
附則(令和3年3月11日訓令第2号)
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
2 関係町の長は、この規約施行の際、第8条第1項の規定による厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)及び関係規則等を公表しなければならない。
附則(令和6年3月8日訓令第2号)
1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
2 関係町の長は、この規約施行の際、現に効力を有する第8条第1項の規定による安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)及び関係規則等を公表しなければならない。