○厚真町議会事務局規程

平成19年3月27日

議会訓令第1号

厚真町議会事務局規程(昭和33年議会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 厚真町議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 主査

(3) 書記

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、会計年度任用職員を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故あるときは、主査がその職務を代行する。

3 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 各種統計、資料の調査及び情報の収集整備に関すること。

(4) 会計経理及び物品の出納保管に関すること。

(5) 条例、規則及び規程等の制定改廃に関すること。

(6) 儀式、交際及び各種行事に関すること。

(7) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(8) 議員の身分及び公務災害に関すること。

(9) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(10) 議員共済会に関すること。

(11) 議員会に関すること。

(12) 議長会に関すること。

(13) 議会の本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(14) 議員協議会及び委員会協議会に関すること。

(15) 議案、請願、陳情及び意見書等に関すること。

(16) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(17) 会議の傍聴に関すること。

(18) 会議録の調製に関すること。

(19) 議会広報の発行に関すること。

(20) その他議会に関すること。

第5条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず特別の分掌を定めることができる。

(決裁)

第6条 事務の処理は、次条に定めるものを除くほか、すべて議長の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は、厚真町事務決裁規程(平成19年訓令第1号)別表第2共通事項の1庶務に関する事項及び2服務に関する事項に掲げる課長職の決裁事項に準ずるものとする。

(代決権者及び代決の順序)

第8条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、厚真町の関係規定の例による。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

決裁事項

代決できる者

第1次

第2次

議長の決裁

事務局長

上席の主査

事務局長の決裁

上席の主査

次席の主査

備考 上席とは給料の号俸の高い職員をいう。

厚真町議会事務局規程

平成19年3月27日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)