○厚真町事務決裁規程
平成19年3月27日
訓令第1号
厚真町事務決裁規程(昭和48年訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 町長又は町長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長又は受任者の権限に属する事務について、常時これらに代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 関係を有する職位にある者に対し、同意又は意見を求めることをいう。
(5) 課長職 厚真町役場処務規則(昭和30年規則第3号)第8条第1項の表に掲げる理事、課長及び参事並びに同条第2項の表の右欄に掲げる課長職で同欄の左欄の職にある者をいう。
(6) 起案責任者 次に掲げる項目について、当該各項目に定める職員をいう。
ア 主任以下の職員が起案するもの 当該起案に関する事業を担当する主査又は主幹
イ 主査職が起案するもの 主幹
ウ 主幹職が起案するもの 参事又は課長等
エ 参事又は課長等が起案するもの 参事又は課長等
オ 上記ア及びイのうち町長までの決裁を要するもの 参事又は課長等
(専決上の留意事項)
第3条 事務の専決を認められた者は、常によく上司の意図を体して、専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(決裁及び合議)
第4条 起案者は、決裁を受けようとするときは、起案責任者の承認を得て(起案者が課長職の場合を除く。)、順次直属上位の職位にある者を経由し、合議の必要のあるものは合議を経て、決裁を受けなければならない。
2 課に属する参事の所管する事務について、町長の決裁を受けようとするときは、当該課の課長の合議を経て、決裁を受けなければならない。
(町長の決裁事項)
第5条 町長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、町長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第6条 副町長以下の職員の専決することができる共通事項は、別表第2に掲げる事項とする。
2 副町長以下の職員の専決することができる個別事項は、別表第3に掲げる事項とする。
(専決の制限)
第7条 前条に規定する専決事項であっても、特に重要又は異例と認められる事項については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
(代決権者及び代決の順序)
第8条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第4に定めるとおりとする。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第9条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第17号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日訓令第7号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月6日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月27日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月12日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日告示第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第44号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月15日訓令第14号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和7年5月1日訓令第1号)
この規程は、令和7年5月1日より施行する。
別表第1(第5条関係)
町長の決裁を要する事項
1 町行政の総合的企画、調整及び運営に関すること。
2 重要な事業の計画及びその実施方針に関すること。
3 議会の招集及び解散に関すること。
4 議会に対する議案の提出、報告及び諮問に関すること。
5 予算の編成に関すること。
6 他の地方公共団体との間の組合、事務委託に関すること。
7 条例、規則及び訓令の制定、改廃に関すること。
8 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
9 請願及び陳情に関すること。
10 訴訟及び不服申立てに関すること。
11 儀式及び表彰に関すること。
12 各種委員会、審議会委員等の任免に関すること。
13 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。
14 重要な寄附の受納に関すること。
15 財産の取得、交換及び処分に関すること。
16 公の施設の設置又は廃止に関すること。
17 賠償に関すること。
18 権利の放棄に関すること。
19 町の廃置分合、境界変更又は字の区域及び名称に関すること。
20 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
21 重要な契約の締結に関すること。
別表第2(第6条関係)
共通事項
事項 | 副町長 | 課長職 | |
1 庶務に関する事項 |
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(1) 副申を要しない文書の経由進達に関すること。 |
| ○ | |
(2) 定例的な照会、回答、報告、通知、進達等に関すること。 |
| ○ | |
(3) 文書の編さん保存年限の決定に関すること。 |
| ○ | |
(4) 法令に基づく申請の進達に関すること。 |
| ○ | |
(5) 所管に係る証明及び閲覧許可に関すること。 |
| ○ | |
(6) 所管に係る自動車の運行管理に関すること。 |
| ○ | |
(7) 公印の管理に関すること。 |
| ○ | |
(8) 所管施設の管理及び使用許可に関すること。 |
| ○ | |
(9) 補助金及び交付金の交付決定及び指令に関すること。(1件50万円以上の指令は総務課経由) | 1件50万円以上 ○ | 1件50万円未満 ○ | |
(10) 報告及び復命に関すること(重要なものは除く。)。 |
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| (ア) 課長職に関わるもの | ○ |
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(イ) 主幹以下に関わるもの |
| ○ | |
(11) 前項各号のほか所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。 |
| ○ | |
2 服務に関する事項 |
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(1) 出張命令に関すること。 |
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| (ア) 課長職及び主幹以下の道内3日を超えるもの並びに道外 | ○ |
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(イ) 主幹以下の道内3日以内 |
| ○ | |
(2) 出勤簿の管理に関すること。 |
| ○ | |
(3) 勤務時間の変更、勤務日の割り振りの変更、週休日の振替え及び代休日の指定に関すること。 |
|
| |
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| ||
| (ア) 課長職に関わるもの | ○ |
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(イ) 主幹以下に関わるもの |
| ○ | |
(4) 超過勤務命令に関すること。 |
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| (ア) 同一用務4日を超えるもの | ○ |
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(イ) 同一用務4日以内のもの |
| ○ | |
(5) 臨時職員等の辞令に関すること。 |
| ○ | |
(6) 年次有給休暇に関すること。 |
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| |
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| ||
| (ア) 課長職に関わるもの | ○ |
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(イ) 主幹以下に関わるもの |
| ○ | |
(7) 特別休暇、病気休暇、介護休暇及び組合休暇に関すること。 |
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| (ア) 課長職の特別休暇、病気休暇及び介護休暇(総務課合議) | ○ |
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(イ) (ウ)に掲げる事由以外の主幹以下の特別休暇、病気休暇及び組合休暇(総務課合議) | ○ |
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(ウ) 主幹以下の特別休暇(親族の死亡、法要及び夏季休暇に限る。)及び2日以内の病気休暇 |
| ○ | |
(8) 特殊勤務命令に関すること。(町長認定事項を除く。) |
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| ||
| (ア) 課長職及び町長認定の認定業務に関わるもの | ○ |
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(イ) 主幹以下に関わるもの((ア)後段を除く。) |
| ○ | |
(9) 前各号のほか所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。 |
| ○ | |
3 支出負担行為及び支出命令に関する事項 |
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(1) 支出負担行為及び支出命令に関すること(次号(2)から(4)まで及び特記事項に掲げる予算執行伺書、契約依頼伺書並びに起工伺書等は除く。)。 | 1件50万円以上 ○ | 1件50万円未満 ○ | |
(2) 交際費の予算執行伺いに関すること。 | ○ |
| |
(3) 食糧費の予算執行伺いに関すること。(来客等の弁当及び茶菓は除く。) | ○ |
| |
(4) 報酬、給料及び諸手当、共済費、恩給及び年金、報償費、旅費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、扶助費、償還金利子及び割引料であって予算執行前の発議がある場合の支出負担行為及び支出命令に関すること。 |
| ○ | |
(5) 会計間又は会計内の歳入歳出(歳入歳出外を含む。)の振替え命令に関すること。 | 1件50万円以上 ○ | 1件50万円未満 ○ | |
(6) 歳入歳出外現金の支出命令に関すること。(次の(ア)(イ)に掲げる者を除く。) | 1件100万円以上 ○ | 1件100万円未満 ○ | |
(ア) 職員に関する共済掛金、福祉協会掛金、社会保険料及び貸付償還金に関すること。 | 総務課長 | ||
(イ) 税に関すること。 | 住民課長 | ||
(7) 節内及び節間流用並びに予備費充用に関すること(交際費及び食糧費を除く。)。 | 1件10万円以上 ○ | 1件10万円未満 ○ | |
(8) 所管に係る歳入金(歳入歳出外を含む。)の収入調定に関すること。 |
| ○ | |
特記事項 (1) 支出負担行為(配当前含む)に当たり、重要なもの又は会計管理上に影響を及ぼすものは、財政担当課長等及び会計管理者の合議を受けなければならない。また、予備費充用並びに節間流用についても財政担当課長等の合議を受けなければならない。 (2) 次に掲げる予算執行を行う場合は、支出負担行為(配当前含む)の前に予算執行伺書、契約依頼伺書及び起工伺書により、財政担当課長等を経て決裁を受けなければならない。 (ア) 工事又は製造の請負 (イ) 使用料、賃借料、委託料及び修繕料で1件20万円以上の支出負担行為 (ウ) 備品購入 | |||
別表第3(第6条関係)
個別事項
課 | 事項 | 副町長 | 課長職 |
総務課総務人事担当 | (1) 例規集の追録発行に関すること。 | ○ | |
(2) 文書の保存及び廃棄に関すること。 | ○ | ||
(3) 他官庁からの依頼による告示及び公示の決定 | ○ | ||
(4) 地縁団体の告示事項の変更告示に関すること。 | ○ | ||
(5) 自家用自動車の公務使用の許可に関すること。 | ○ | ||
(6) 公印の持出許可に関すること。 | ○ | ||
(7) 当直日誌の検閲に関すること。 | ○ | ||
(8) 職員の服務上の諸届の受理に関すること。 | ○ | ||
(9) 職務に専念する義務の免除に関すること。 | 異例 ○ | 定例 ○ | |
(10) 営利企業等の従事制限の許可に関すること。 | 定例 ○ | ○ | |
(11) 扶養親族の認定、住居届及び通勤届の確認並びに決定に関すること。 | ○ | ||
(12) 自衛官募集に関すること。 | ○ | ||
(13) 交際費又は食糧費で予算執行伺いにより事前決裁を経た支出負担行為及び支出命令に関すること(予算執行伺いの額を超えないものに限る。)。 | ○ | ||
(14) 来客等の弁当及び茶菓の支出負担行為及び支出命令に関すること。(予算執行伺いを含む。) | ○ | ||
総務課情報防災担当 | (1) 定例に属する1年以内の普通財産の貸付契約に関すること。 | ○ | |
(2) 防災行政用無線の管理運営に関すること。 | ○ | ||
総務課財政担当 | (1) 起債に関すること。 | ○ | |
(2) 不用品の売払いに関すること。 | 1件50万円未満 ○ | ||
住民課福祉担当 | (1) 介護保険被保険者資格得喪に関すること。 | ○ | |
(2) 在宅介護サービスの契約に関すること。 | ○ | ||
(3) 定例的な介護給付費の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | ||
(4) 介護給付費、地域支援事業支援納付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | ||
(5) 保育児童の入退所及び保育料の決定に関すること。 | ○ | ||
住民課町民生活担当 | (1) 町税及び税外収入金の過誤納金の還付命令に関すること。 | ○ | |
(2) 延滞金及び加算金の徴収に関すること。 | |||
(3) 町税の納期限の延長、納税誓約及び徴収猶予に関すること。 | |||
(4) 町税の督促及び催告に関すること。 | |||
(5) 町税の公示送達の告示に関すること。 | |||
(6) 町税の更生及び賦課決定に関すること。 | |||
(7) 町税の徴収嘱託及び受託に関すること。 | |||
(8) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。 | ○ | ||
(9) 国民健康保険に係る助産費及び葬祭費の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | ||
(10) 定例的な医療費の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | ||
(11) 高額療養費共同事業医療費拠出金の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | ||
(12) 保険財政共同安定化事業拠出金の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | ||
(13) 医療給付費受給資格の得喪の認定に関すること。 | ○ | ||
(14) 医療給付費の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | ||
(15) 後期高齢者医療の保険料額の通知(変更を含む。)及び納入通知に関すること。 | ○ | ||
(16) 後期高齢者医療保険に関する申請及び届出の受付に関すること。 | ○ | ||
(17) 後期高齢者医療保険の被保険者証並びに資格証明書の引渡し及び返還の受付に関すること。 | ○ | ||
(18) 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。 | ○ | ||
(19) 戸籍及び住民基本台帳に係る届出受理に関すること。 | ○ | ||
(20) 印鑑登録及び証明に関すること。 | ○ | ||
(21) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。 | ○ | ||
(22) 墓地使用の許可指令に関すること。 | ○ | ||
(23) 蓄犬掃討に関すること。(捕獲けい留告示を含む。) | ○ | ||
住民課健康推進担当 | (1) 予防接種の告示に関すること。 | ○ | |
産業経済課 | (1) 定例的な農用地利用集積計画の告示に関すること。 | ○ | |
(2) 軽微な農業振興地域整備計画の変更告示に関すること。 | ○ | ||
(3) 市民農園の使用許可に関すること。 | ○ | ||
(4) 火入許可申請の受理及び許可に関すること。 | ○ | ||
建設課 | (1) 定例に属する電柱、電話柱、道路及び河川の占用許可の指令に関すること。 | ○ | |
(2) 定例に属する道路、河川の工事施工承認の指令に関すること。 | ○ | ||
(3) 定例に即する河川産出物の採取許可指令に関すること。 | ○ | ||
(4) 定例に属する公園内行為の許可指令に関すること。 | ○ | ||
(5) 自動車臨時運行許可に関すること。 | ○ | ||
支所 | (1) 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。 | ○ | |
(2) 戸籍及び住民基本台帳に係る届出受理に関すること。 | ○ | ||
(3) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。 | ○ | ||
(4) 国民健康保険に係る助産費及び葬祭費の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | ||
(5) 自動車臨時運行許可に関すること。 | ○ |
別表第4(第8条関係)
決裁事項 | 代決できる者 | |
第1次 | 第2次 | |
町長の決裁事項 | 副町長 | 総務課長 |
副町長の決裁事項 | 総務課長 | 課長にある上席の職員 |
課長職の決裁事項 | 課に参事が置かれている場合は当該参事又は参事の置かれていない場合は所管の主幹 | 所管の主幹又は所管の主幹が置かれていない場合は所管の上席の主査 |
備考 上席とは給料の号俸の高い職員をいう。