○厚真町火葬場条例施行規則

平成18年12月19日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町火葬場条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可証の提示)

第2条 条例第3条第2項の規定により使用の許可を受けた者は、火葬場の使用に際し使用許可証を職員に提示して、指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条に規定する使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合に応じて、同号に定める額を減額又は免除する。

(1) 使用者又は火葬に付される者が安平町及びむかわ町の町民である場合 条例第4条第2項に規定する額の2分の1を減額

(2) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合又はこれに準ずる経済状態にあると認められる場合 免除

(3) その他町長が特に必要と認める場合 減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、厚真町火葬場使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、使用料の減額又は免除を承認したときは、厚真町火葬場使用料減免承認書(様式第2号)を申請書を提出した者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、その使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(2) 建物又は設備を破損し、又は損傷する恐れのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

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厚真町火葬場条例施行規則

平成18年12月19日 規則第24号

(平成18年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年12月19日 規則第24号