○厚真町火葬場条例

昭和31年2月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、厚真町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 設置する火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚真葬苑

位置 厚真町字美里1番地の5

(使用許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、使用許可証(別記様式)の交付により行うものとする。この場合において、同日に2人以上の者に使用許可証の交付を行う場合は、使用許可証の交付順位により使用させるものとする。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の表に定める使用料を前納しなければならない。

区分

金額

火葬

満15歳以上の者

1体 10,000円

満15歳未満の者

1体 7,000円

死産者

1体 5,000円

胞衣及び肢体

1件 3,000円

埋葬した死体

1体 5,000円

休憩室(和室)

1室につき 3,000円

2 使用者及び火葬に付される者のいずれもが本町に住所を有していない場合の使用料は、前項に定める使用料の2倍の額とする。

(使用料の減免)

第5条 前条に規定する使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者が、その責めに帰すべき事由により、建物、付属設備及び備付物件等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和39年7月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年3月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月24日条例第25号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第14号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第21号)

この条例は、平成3年12月25日から施行する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

厚真町火葬場条例

昭和31年2月23日 条例第1号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和31年2月23日 条例第1号
昭和39年7月30日 条例第23号
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和52年3月15日 条例第18号
平成元年6月24日 条例第25号
平成3年9月27日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第21号
平成14年3月22日 条例第1号
平成18年9月26日 条例第51号