○厚真町指定管理者候補者選定委員会設置規程
平成17年12月9日
訓令第7号
(設置)
第1条 厚真町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第11号)第5条の規定に基づき、厚真町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者の公募に関する事項
(2) 指定管理者の候補者の選定に関する事項
(3) 指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(4) その他町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、課長の職にある者及び公の施設について前条に掲げる事項を所管する参事をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、第1項に掲げる委員以外の者を委員として加えることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、指定管理者の候補者を選定したときは、次に掲げる事項を記載した報告書を町長等に提出しなければならない。
(1) 当該公の施設の指定管理者の候補となる団体名
(2) 選定の経過及びその方法
(3) その他委員長が必要と認める事項
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、公の施設について第2条に掲げる事務を所掌する課又は総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。