○厚真町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 厚真町公告式条例(昭和40年条例第33号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 広報紙への掲載
(3) インターネットへの利用
(4) その他町長等が適当と認める方法
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当する者
(6) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当する者
(7) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項に定めるもののほか申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 法人にあっては登記簿謄本
(2) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
(4) 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない場合は、その理由を記載した申立書
(5) その他町長等が必要と認める書類
3 条例第3条第4号に規定する当該団体の経営状況を説明する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(すでに財産的取引活動をしている団体のみ。)
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している団体のみ。)
(3) 現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(4) 団体の事業報告書(すでに活動している団体のみ。)
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、厚真町指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月2日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




