○厚真町子育て支援センター設置条例
平成16年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 子育て家庭等に対する育児不安等についての相談及び指導並びに育児支援を図ることを目的に、子育て支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚真子育て支援センター | 厚真町京町152番地 |
厚南子育て支援センター | 厚真町字上厚真258番地7 |
(職員)
第3条 子育て支援センターに必要に応じ職員を置く。
(事業)
第4条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者及び児童等(以下これらを「子育て家庭」という。)に対する相談指導並びに子育てに関する情報の提供及び援助
(2) 子育てサークル活動等を行う者の育成、支援
(3) その他町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第5条 子育て支援センターを利用することができる者は、町内に住所を有する子育て家庭とする。
(利用許可)
第6条 第4条の事業に係るサービスを受けようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。ただし、相談指導のみの場合はこの限りでない。
(利用許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用の事由が消滅したとき。
(3) その他町長が子育て支援センターの管理運営上特に必要があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。