○厚真町総合ケアセンター設置条例施行規則
平成16年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町総合ケアセンター設置条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 厚真町総合ケアセンター(以下「ケアセンター」という。)に置く職員は、センター長とする。
(センター長の職務)
第3条 センター長は、町長の命を受けケアセンターの業務を掌理する。
(使用時間)
第4条 ケアセンターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後8時
(2) 休館日
ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月30日から翌年の1月4日までの間
2 町長は、使用許可を決定したときは、厚真町総合ケアセンター使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、厚真町総合ケアセンター使用料減免許可(不許可)通知書(様式第4号)により使用料減免申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第13号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。



