○厚真町総合ケアセンター設置条例施行規則

平成16年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町総合ケアセンター設置条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 厚真町総合ケアセンター(以下「ケアセンター」という。)に置く職員は、センター長とする。

(センター長の職務)

第3条 センター長は、町長の命を受けケアセンターの業務を掌理する。

(使用時間)

第4条 ケアセンターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後8時

(2) 休館日

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月30日から翌年の1月4日までの間

(使用許可)

第5条 ケアセンターを使用する者のうち、条例第9条別表に規定する施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の5日前までに厚真町総合ケアセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、使用許可を決定したときは、厚真町総合ケアセンター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「使用料減免申請者」という。)は、厚真町総合ケアセンター使用料減免許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、厚真町総合ケアセンター使用料減免許可(不許可)通知書(様式第4号)により使用料減免申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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厚真町総合ケアセンター設置条例施行規則

平成16年4月1日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)