○厚真町総合ケアセンター設置条例
平成16年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 町民が健康な生活を送るための疾病予防及び介護予防を推進するとともに、地域保健福祉活動の充実を図るため、厚真町総合ケアセンター(以下「ケアセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ケアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚真町総合ケアセンター「ゆくり」
位置 厚真町京町165番地の1
(職員)
第3条 ケアセンターに必要に応じ職員を置く。
(事業)
第4条 ケアセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 疾病予防及び介護予防に関する事業
(2) 保健福祉サービスに関する事業
(3) 保健福祉総合相談に関する事業
(4) 地域保健福祉活動に関する事業
(5) 生きがい支援に関する事業
(6) 子どもの発達支援に関する事業
(7) その他町長が必要と認める事業
(施設)
第5条 前条の事業を推進するため、生きがい交流室、介護実習室、相談室、健康増進室(診察室、更衣室、指導室を含む。)、機能訓練室、プール、(シャワー室、更衣室、採暖室を含む。)、音楽療法室、療育室、調理実習室、栄養指導室、介護学習室及び地域活動支援室を設置する。
(使用許可)
第6条 ケアセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町が主催する事業の参加者及び健康増進等のために自主的に使用する者は、この限りでない。
2 町長は、ケアセンターの管理運営上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 ケアセンターの使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 町民の保健福祉の向上と関連がないとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設、設備、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他ケアセンターの管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可若しくは条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は、その賠償の責を負わない。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長がケアセンターの管理運営上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に掲げる施設を使用するときは、使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町が主催する事業の参加者及び町民が健康増進のために自主的に使用する場合は、使用料を徴収しない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 保健福祉の向上を目的とした公共団体、公共的団体又は保健福祉関係団体等町の助成団体が使用する場合で、町長が認めたとき。
(2) 町長が保健福祉の向上のために特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第11条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、特別な事由による場合で、町長が返還することを相当と認めたときは、既に納付した使用料の全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、ケアセンターの使用を終えたとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(特別設備等の承認)
第13条 使用者は、ケアセンターの使用に当たって施設及び敷地に特別設備をし、若しくは変更を加え、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者が、その責に帰すべき事由により、ケアセンターの建物、備品、付属施設、展示物等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(業務委託)
第15条 町長は、必要があると認めたときは、第5条に規定する施設を使用して行う業務の一部を医療法人等に委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用時間 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後8時まで | 午前9時から午後8時まで | ||
健康増進室 | 1,000円 | 1,600円 | 1,000円 | 3,600円 | |
介護学習室 | |||||
調理実習室 | |||||
(注) 調理実習室は、電磁調理台1台の使用につき、1時間当たり50円を追加する。 | |||||
廊下、ホール | 1m2につき 20円 | ||||
機能訓練室、プール | 小中学生 | 1人1回の使用につき 200円 | (注) 町外の使用者に適用 (注) 機能訓練室は、高齢者、障害者のみ使用可(高齢者とは、満65歳以上の者) | ||
高齢者、障害者 | 1人1回の使用につき 300円 | ||||
その他 | 1人1回の使用につき 500円 | ||||
備考
1 町外の使用者で、機能訓練室又はプールを使用する障害者(障害者基本法第2条に規定する者)は上記区分により使用料を徴収し、障害者1人につき、介護者1人分の使用料は無料とする。
2 機能訓練室及びプールを同一日に継続して使用する高齢者又は障害者の使用料は、1回の使用料とする。
3 町外の未就学児がプールを使用する際には、未就学児については無料とし、同伴した保護者の使用料は上記区分による。
4 営利目的又は入場料を徴収する事業その他これに類する事業の使用料は、名称にかかわらず上記使用料の3倍の額とする。