○厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の設置)

第2条 条例第3条に規定する特定公共賃貸住宅の設置の場所及び戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格の基準)

第3条 条例第6条第1項各号に規定する町長の定める所得の基準は、158,000円以上487,000円以下の者とする。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれるものとする。

(入居者の申込み及び決定)

第4条 条例第7条第1項に規定する特定公共賃貸住宅の入居の申込みをする者は、厚真町特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(3) 町税等の滞納がないことを証する書類

(4) 入居申込者が婚姻の予約者であるときは、当事者双方及び成年の承認の署名をした婚約証明書

(5) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(6) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、厚真町特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居者選考の特例)

第5条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 町営住宅の入居者で厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号)第28条第1項の規定に基づき、収入超過者と認定された者

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書の様式は、厚真町特定公共賃貸住宅入居請書(様式第3号)とする。

2 条例第11条第1項第1号の町長が特別な事情があると認める者の要件は、高齢であること等により保証人(条例第11条第1項第1号に規定する町長が適当と認める保証人又は、家賃債務保証会社の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出する場合をいう。以下同じ。)の確保が困難であるものとする。

3 連署の免除を求める者は、厚真町特定公共賃貸住宅保証人免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第11条第2項の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、厚真町特定公共賃貸住宅入居手続期限延長申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

5 前項の手続の期間は、30日を超えてはならない。

6 町長は、第5項の手続の期間を定めたときは、厚真町特定公共賃貸住宅入居手続期限延長決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

7 町長は、条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、厚真町特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により当該入居の取消した者に通知するものとする。

8 町長は、条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、厚真町特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第8号)により行うものとする。

9 第6条第2項に規定する保証人の負担が、入居者と連帯して保証する家賃の債務の極度額は、当初入居時家賃の24月分とする。

10 条例第11条第1項第1号に規定する町長が別に定める特定公共賃貸住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約は、国土交通省の告示による家賃債務保証業者登録制度に登録している法人に限る。

(保証人の資格及び変更)

第7条 条例第11条第1項第1号の規定による保証人の資格は、町内に居住し、独立の生計を営む者で、入居決定者と同等以上の所得のあるものとする。ただし、町内に居住する適当な保証人を確保することが困難な場合は、町外に居住する者とすることができる。

2 入居者は、保証人がいなくなったとき、保証人を変更しようとするとき、又は第1項の規定による資格を失ったときは、速やかに新たな保証人の連署する請書又は、条例第11条第1項第1号に規定する保証契約を証する書面を町長に提出しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第8条 条例第12条第1項に規定する家賃は別表第2のとおりとする。

2 町長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該特定公共賃貸住宅住宅の入居者に当該変更にかかる事項を通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第9条 条例第13条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、厚真町特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第13条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、厚真町特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(家賃等の納付)

第10条 条例第14条第2項の規定による家賃の納付は、町長の発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第16条の規定による敷金の納付は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(入居者の費用負担)

第11条 条例第18条第1項第4号の町長が定める費用は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費及び上下水道使用料とする。

(共益費)

第12条 条例第18条第2項の規定による共益費は、条例第18条第1項第3号及び第4号の費用とする。

(入居者の保管義務等)

第13条 条例第21条に規定する届出は、厚真町特定公共賃貸住宅長期不使用届出書(様式第11号)により行うものとする。

第14条 条例第23条の承認を得ようとする者は、厚真町特定公共賃貸住宅一部併用承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、厚真町特定公共賃貸住宅一部併用承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

第15条 条例第24条ただし書の承認を得ようとする者は、厚真町特定公共賃貸住宅模様替・増築承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定の申請を承認したときは、厚真町特定公共賃貸住宅模様替・増築承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第16条 条例第25条の承認を受けようとする者は、厚真町特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書類

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書類

(3) 同居しようとする者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、厚真町特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(同居者の異動)

第17条 入居者は、次の各号のいずれかに該当したことによりその同居者に異動があったときは、厚真町特定公共賃貸住宅同居者異動届出書(様式第18号)により町長に届出なければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継の承認)

第18条 条例第26条の承認を受けようとする者は、厚真町特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書類

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、厚真町特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(退去の届出及び敷金返還請求)

第19条 入居者は、条例第27条第1項の規定により特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするとき及び条例第16条第2項の規定により敷金の還付を受けようとするときは、厚真町特定公共賃貸住宅退去届・敷金返還請求書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用の申込み)

第20条 条例第32条第1項に規定する駐車場の使用の申込みをしようとする者は、厚真町特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

第20条の2 条例第32条第1項の規定による使用の申込みをしようとする者は、入居者及び同居者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用者の選考)

第21条 町長は、条例第33条の規定により使用者を決定したときは、厚真町特定公共賃貸住宅駐車場使用決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(駐車場の使用の手続)

第22条 条例第34条第1項第1号の請書の様式は、厚真町特定公共賃貸住宅駐車場使用請書(様式第24号)とする。

2 条例第34条第2項の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、厚真町特定公共賃貸住宅駐車場使用手続期限延長申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の手続の期間は、30日を超えてはならない。

4 町長は、第2項の手続の期間を定めたときは、厚真町特定公共賃貸住宅駐車場使用手続期限延長決定通知書(様式第26号)により通知するものとする。

5 町長は、条例第34条第3項の規定により使用の取り消しをしたときは、厚真町特定公共賃貸住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第27号)により当該使用の取消した者に通知するものとする。

6 町長は、条例第34条第5項の規定により使用開始日を通知しようとするときは、厚真町特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書(様式第28号)により行うものとする。

(駐車場使用料の決定及び変更)

第23条 条例第35条に規定する駐車場使用料は、別表第3のとおりとする。

2 町長は、条例第35条第2項の規定により駐車場使用料を変更したときは、当該特定公共賃貸住宅駐車場の使用者に当該変更にかかる事項を通知しなければならない。

(駐車場使用料等の納付)

第24条 条例第38条の規定による駐車場使用料の納付は、町長の発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第36条第1項の規定による保証金の納付は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(返還の届出及び保証金返還請求)

第25条 使用者は、条例第38条の規定により特定公共賃貸住宅駐車場を明け渡そうとするとき及び保証金の還付を受けようとするときは、厚真町特定公共賃貸住宅駐車場返還届・保証金返還請求書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償の免責)

第26条 町長は、駐車場における自動車の盗難、損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより使用者等が損害を受けることがあっても、その責を負わない。

(検査にあたる者の証明書)

第27条 条例第39条第3項の規定による証票は、様式第30号による。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月15日規則第2号)

この規則は、平成17年2月16日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月24日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第33号)

この規則は、令和2年12月25日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年1月22日規則第5号)

この規則は、令和7年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

建築年度

構造

面積m2

戸数

設置場所

上厚真かえで

平成15

耐2 3LDK

71.60

4戸

厚真町字上厚真10番地の53

表町

平成16

耐3 3LDK

71.80

8戸

厚真町表町14番地

本郷第二

平成21

耐2 3LDK

70.60

12戸

厚真町字本郷283番地の1

新町のぞみ第二

令和2

耐2 1LDK

53.67

2戸

厚真町新町100番地の1

耐2 2LDK

61.11

4戸

耐2 3LDK

72.31

3戸

上厚真きらり

令和2

耐2 3LDK

74.71

2戸

厚真町字上厚真541番地

別表第2(第8条関係)

団地名

管理戸数

建築年度

種別

面積m2

家賃額

上厚真かえで

1棟4戸

平成15

世帯向け

71.60m2/戸

52,000円/月

表町

1棟8戸

平成16

世帯向け

71.80m2/戸

56,000円/月

本郷第二

1棟12戸

平成21

世帯向け

70.60m2/戸

54,000円/月

新町のぞみ第二

2棟2戸

令和2

単身者向け

53.67m2/戸

35,000円/月

1棟4戸

世帯向け

61.11m2/戸

48,000円/月

3棟3戸

世帯向け

72.31m2/戸

56,000円/月

上厚真きらり

1棟2戸

令和2

世帯向け

74.71m2/戸

56,000円/月

別表第3(第23条関係)

名称

所在地

区画数

使用料(円)

上厚真かえで団地駐車場

厚真町字上厚真10番地の53

4

820円/月

(消費税を含む。)

表町団地駐車場

厚真町表町14番地

8

820円/月

(消費税を含む。)

本郷第二団地駐車場

厚真町字本郷283番地の1

12

820円/月

(消費税を含む。)

新町のぞみ第二

厚真町新町100番地の1

18

820円/月

(消費税を含む)

上厚真きらり

厚真町字上厚真541番地

4

820円/月

(消費税を含む)

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厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月25日 規則第20号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成15年12月25日 規則第20号
平成17年2月15日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第7号
平成18年12月29日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年2月16日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年4月26日 規則第15号
平成26年3月24日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年12月25日 規則第33号
令和3年4月1日 規則第4号
令和4年3月17日 規則第2号
令和7年1月22日 規則第5号