○厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成15年12月25日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第28条)

第3章 駐車場の管理(第29条―第38条)

第4章 補則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理については、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(特定公共賃貸住宅の設置)

第3条 町長は、中堅所得者の居住の用に供するため特定公共賃貸住宅を設置する。

2 前項の特定公共賃貸住宅の設置の場所及び戸数等は、別に定める。

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長の定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町防災行政用無線

(3) 町広報紙

(4) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他貸付の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、厚真町に住所を有する者又は有することとなる者で、町税及び町使用料等を滞納していない次に掲げるものとする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者で、所得が町長の定める基準に該当するもの。

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が認める者で、所得が町長の定める基準に該当するもの。

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者で、所得が町長の定める基準に該当するもの。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する者が特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、抽選その他公正な方法により行うものとする。

(入居者の選考の特例)

第9条 同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして、町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選考することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要な数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定通知を受けた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書又は、町長が別に定める特定公共賃貸住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出すること。

(2) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、次の各号に掲げる手続きを省略させることができる。

(1) 第11条第1項第1号の保証人の連署又は、町長が特別に定める特定公共賃貸住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面の添付

(2) 第16条第1項に規定する敷金の徴収

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、入居者が次の各号に掲げる事由のいずれかにより家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認めるときは、当該家賃の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気であるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) 町長が特別な事由があると認めたとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が前項の指定納期限までに家賃を納付しないときは重ねて催告を行うとともに、第11条第1項第1号の連帯保証人に通知し、家賃の納入を求めることができる。

(敷金)

第16条 町長は、入居決定者から2月分の家賃に相当する金額(家賃が変更された場合は当該変更後の家賃の額)の範囲内で敷金を徴収する。

2 町長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡す場合には前項に規定する敷金を還付する。ただし家賃の滞納その他債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子をつけない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 昇降機、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 第14条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易であるものとして、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者が第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、その事実が明らかとなった時点において直ちに入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の親族(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の承認をしてはならない。

(1) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(2) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住することを希望する者(同居者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(住宅の検査及び原状回復)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第27条の2 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、苫小牧警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第25条の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第26条の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第32条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第27条の3 警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第27条の4 町長は、第27条の2の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(住宅の明渡請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が前条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第29条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところによる。

(使用の許可)

第30条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第31条 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場使用料を支払うことができること。

(4) 第28条第1項第1号から第5号までに該当し明け渡しの請求を受けたことがないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第32条 前条各号のいずれにも該当する者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者の中から駐車場の使用者を決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の選考)

第33条 町長は、前条第1項の規定により使用の申込みをした者の数が、使用させる駐車場の設置台数を超える場合においては、抽選その他公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第34条 使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が別に定める請書を提出すること。

(2) 第36条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場使用料の決定及び変更)

第35条 駐車場使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第36条 町長は、使用決定者から2月分の駐車場使用料に相当する金額の範囲内で保証金を徴収する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、第11条第3項に該当する者についての第1項に規定する保証金を徴収しないことができる。

3 第16条第2項及び第3項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消)

第37条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第31条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めたとき。

2 前項第1号から第5号の規定による明け渡しの請求については、第28条第2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは、「駐車場使用料」と、「入居者」とあるのは、「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは、「駐車場」と読み替えるものとする。

(準用)

第38条 駐車場の使用については、第29条から前条までに定めるもののほか、第14条第15条第21条第22条第23条本文第24条第1項本文及び第27条第1項の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外の用途」とあるのは「駐車場以外の用途」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(立入検査)

第39条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第41条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部若しくは一部の徴収を免れたとき又は駐車場の使用者が詐欺その他不正行為により駐車場使用料の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に入居している入居者について、第16条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第16条第1項のただし書きの規定を適用し、既に納めた敷金のうち1月相当分を返還することができる。

3 この条例の施行の前に入居している入居者で駐車場の使用者について、第36条第3項の規定にかかわらず、改正後の条例第36条第1項の規定を適用し、既に納めた保証金のうち1月相当分を返還することができる。

厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成15年12月25日 条例第34号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成15年12月25日 条例第34号
平成22年3月11日 条例第12号
令和3年3月11日 条例第17号