○厚真町水洗化等改造補助条例施行規則

平成15年10月8日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町水洗化等改造補助条例(平成15年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象外工事)

第2条 条例第2条に規定する補助の対象とならない工事は、次の建物に係る水洗化等改造工事とする。

(1) 供用開始の日以降に完成した建物

(2) 国及び地方公共団体並びにこれに類する機関が所有又は使用する建物

(3) 法人又は団体が所有する住宅以外の建物又は店舗等併用住宅以外の建物

(補助対象者)

第3条 条例第4条第2項第1号で規定する低所得者等とは、条例第6条に規定する補助金の交付申請を行おうとする日の属する年において、次の各号のいずれにも該当し、かつ、町長が適当と認めた者とする。

(1) 満70歳以上の者、又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により町の認定を受けた要介護者又は要支援者、又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による寡婦及び寡夫

(2) 本人及びその世帯全員が、町民税が非課税又は課税されていないこと。

(3) 事業主でないこと。

(4) 本人が居住している住宅に係る水洗化等改造工事であること。

(補助の申請)

第4条 条例第6条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第5条 町長は、条例第7条の規定により補助金を交付することを決定した者には、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、補助することを不適当と認めた者には、補助金交付審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(工事の完成期限等)

第6条 条例第8条に規定する工事の完成期限は、補助の決定通知を受けてから60日以内とし、補助決定者は、工事が完了したときの届出は、厚真町公共下水道条例(平成15年条例第27号)第7条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。また、工事に着手したときは、5日以内に水洗化等改造工事着手届(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(補助の取消)

第7条 町長は、条例第9条の規定により補助決定者に対して補助の取消しをした場合は、補助金交付取消通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、条例第10条の規定により検査の結果適性と認めたときは、補助金交付通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

2 補助金は、補助決定者の口座に振込むものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町水洗化等改造補助条例施行規則

平成15年10月8日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)