○厚真町水洗化等改造補助条例
平成15年10月8日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、既設の便所を水洗便所に改造し排水設備を設けようとする者、又は既設の浄化槽を廃止し排水設備を設けようとする者に対し、補助金を交付することにより、水洗便所及び排水設備の早期普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象工事)
第2条 補助の対象となる工事は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域内において行う、次に掲げる工事(以下「水洗化等改造工事」という。)とする。ただし、規則で定めるものは除く。
(1) 既設の汲取り便所を水洗便所に改造し、新たに排水設備を設け公共下水道に接続する工事
(2) 既設の単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽(町の補助を受けて設置したものは除く。)を廃止し、公共下水道に接続する工事
(3) 私道に共同で排水設備を設ける工事
(補助金の名称)
第3条 法第9条第1項の規定による供用開始の日から3年以内に水洗化等改造工事を行った者には、水洗化奨励補助金を交付する。
2 自己の資金をもって水洗化等改造工事を行うことが困難な者に対し、水洗化特別補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 水洗化奨励補助金の交付を受けることができるのは、建物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者が行う水洗化等改造工事で、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 供用開始の日から3年以内に水洗化等改造工事を完了させた者
(2) 町税又は受益者負担金を滞納していない者
(3) 町の水洗化等改造資金融資斡旋制度を利用していない者
(4) 水洗化特別補助金の交付対象者でない者
2 水洗化特別補助金の交付を受けることができるのは、建物の所有者が行う水洗化等改造工事で、次の各号に定める者とする。
(1) 低所得者等で規則で定める者。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次表に定めるところにより算定した額とする。ただし、便所1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、1戸(住宅1棟を1戸、共同住宅は1区画を1戸とする。)につき2基までとする。
(補助の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請をしなければならない。
(補助の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の適否を決定するために必要な限度において、申請者から資料の提出を求めることができる。
(工事の着手及び完了届)
第8条 前条の規定により補助の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、別に定める期間内に工事を完了させ、その旨を町長に届け出なければならない。また、工事に着手したときも同様とする。
(補助の取消)
第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助を取消しすることができるものとする。
(1) 補助の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為により補助の決定を受けたとき。
(3) 工事を行おうとする家屋が火災、その他の災害により滅失したとき。
(4) 補助決定者が水洗化等改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(補助金の交付)
第10条 町長は、第8条の規定による工事完了の届出があったときは、速やかに検査を行い、補助金を交付するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。